企業支援

令和5年12月11日

 

 当館では、管轄区域内(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)に進出された日系企業に対する支援業務及び対日投資の推進を実施しております。

 ビジネス上のトラブルに関して、中国及び他の外国企業と比較して差別的な扱いを受けているなど、政府関係部門への協力要請が必要と思われる場合等はご相談ください。

 また、当館では、管轄区域内における投資環境改善に関する要望等の情報を収集しています。具体的な要望等があればご連絡ください。


 電話によるお問い合わせはこちら  021-5257-4766(経済部日系企業支援担当宛)

 メールによるお問い合わせはこちら

 ファックスによるお問い合わせはこちら 021-6278-8988
  なお、ジェトロ上海事務所進出企業支援センターにおいても、ご相談いただけます。
 

 新型コロナウイルス感染症にともなう隔離措置、中国国内での移動制限、出入境等のご相談に関しては、以下までお問い合わせください。
 在上海日本国総領事館 領事部Tel:+86-021-5257-4766

 

【法律相談】

 日系企業のトラブルや法律問題について、当館契約の弁護士事務所に無料で相談を行うことができるサービスを提供しております。四半期に一度程度の対面での法律相談のほか、随時メールでの相談も受け付けております。
 トラブル相談のみならず、日常業務に関する法律面での確認やセカンドオピニオンの取得等お気軽にご相談ください。相談申込方法については、以下をご参照ください。

1.申込方法
 当館企業支援メールアドレス(kigyoshiensh@sh.mofa.go.jp)に以下の各事項を記載し、メールにてご連絡ください。必要な事項の記載がない場合、ご相談は受け付けられませんので、あらかじめご注意ください。
【メール記載事項】
●件名:「法律相談(企業名)」
●本文:以下の事項をご記載ください。
(1)企業名
(2)御担当者様氏名及び連絡先
(3)相談内容(事案の概要、問題の所在等をご記入ください。)
(4)対面相談/メール相談のいずれを希望するか。
(「対面面談」は下記2記載の時期に実施予定です。また随時の「メール相談」をご希望の場合でも、相談内容によってWeb会議等で回答をさせて頂く場合がございます。)

2.その他
 今年度の対面での法律相談は、9月下旬、12月中旬、3月中旬を目途に行う予定です。応募状況に応じて、対面法律相談の時期が変動する場合や、メール相談の受付方法を変更させて頂く場合がございますので、ご承知おきくだい。
本年度の契約事務所は森・濱田松本法律事務所であり、本サービスの提供期間は、令和6年3月末までとなります。