新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱(対象地域の解除・追加(その14))

令和2年11月2日
国際的な人の往来の再開及び水際対策の強化に向けた更なる施策として、10月30日に新型コロナウイルス感染症対策本部は、以下(1)~(2)を決定しました。
 
(1) 入国拒否対象地域の指定解除及び追加
 
a. 入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の指定が解除されました。
        ○アジア地域
シンガポール、タイ、韓国、中国、香港、マカオ、台湾、ブルネイ、ベトナム
○大洋州地域
豪州、ニュージーランド
上記に掲げる国・地域からの入国者については、入国前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴がない限り、原則として、入国時に新型コロナウイルス感染症に関する検査は不要となります。また、出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を本邦入国時に提出することが原則不要となります。
(注)検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14日間待機する滞在場所の確保、及び本邦に到着する空港から,その滞在場所まで公共交通機関を使用せずに移動する手段を確保することは、引き続き必要です。
 
  b
 
入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の2か国が追加されました。
○アジア地域
ミャンマー
○中東地域
ヨルダン
上記の入国拒否対象地域に本邦入国前14日以内の滞在歴がある入国者については、新型コロナウイルス感染症に関する検査の実施となります。
 
(2) 査証制限措置
  a.引き続き中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された査証の効力を当分の間、停止します。
b.上記(1)aの国・地域のうち、これまで査証免除措置が停止されていない豪州、ニュージーランド及び台湾については査証免除措置を一時的に停止します。
また、これらの国・地域との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用についても一時的に停止します。
上記(1)a及びbの措置は、日本時間11月1日午前0時から実施されます。
   
(3) 9月30日付、当館HPに掲載した「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(査証申請受付の開始)」に関し、提出書類の一つである「誓約書(写し2通)(日本の受入企業(団体)が作成したもの)」を改訂しましたので、申請の際は,改訂版の「誓約書」を御使用ください。また、「質問票」の提出を不要とします。
 
(4) 本件措置に関する外務本省ホームページのリンク先は以下のとおりです。
日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
  
 

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について,これまでの通知は以下のとおり。


国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 10月1日実施

●対象地域・期間等について ●元永住者等について  
●在留資格認定証明書について