新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(対象地域の追加)
令和2年2月27日
1 2月26日付の国家安全保障会議の新たな決定及び閣議了解に基づき,2月12日付決定の「出入国管理及び難民
認定法第5条第1項第14号に該当する外国人」の対象地域である中国湖北省又は中国浙江省に,新たに韓国大邱
広域市及び韓国慶尚北道清道郡が追加されました。
2月26日付の国家安全保障会議の新たな決定及び閣議了解の主な内容は次のとおりです。
(1) 法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に
おける滞在歴がある外国人については,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人
であると解するものとする。
(2) 1(1)に基づく取扱いについては,2月27日午前0時(日本時間)から行うものとする。ただし,同日午前0時(日本
時間)より前に外国を出発する航空機又は船舶に搭乗又は乗船し,同日午前0時(日本時間)以降に本邦に到着
した航空機又は船舶に搭乗し又は乗船していた者については,対象としない。
本件取扱いについては,2月27日午前0時(日本時間)から実施されます。
2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
認定法第5条第1項第14号に該当する外国人」の対象地域である中国湖北省又は中国浙江省に,新たに韓国大邱
広域市及び韓国慶尚北道清道郡が追加されました。
2月26日付の国家安全保障会議の新たな決定及び閣議了解の主な内容は次のとおりです。
(1) 法務大臣は,当分の間,本邦への上陸の申請日前14日以内に大韓民国大邱広域市及び慶尚北道清道郡に
おける滞在歴がある外国人については,出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人
であると解するものとする。
(2) 1(1)に基づく取扱いについては,2月27日午前0時(日本時間)から行うものとする。ただし,同日午前0時(日本
時間)より前に外国を出発する航空機又は船舶に搭乗又は乗船し,同日午前0時(日本時間)以降に本邦に到着
した航空機又は船舶に搭乗し又は乗船していた者については,対象としない。
本件取扱いについては,2月27日午前0時(日本時間)から実施されます。
2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
(1) 中国湖北省又は中国浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則
として受理しません。
(2) 本邦への上陸の申請日前14日以内に,中国湖北省,中国浙江省,韓国大邱広域市又は韓国慶尚北道清道郡に
おける滞在歴がある外国人の方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
(3) 査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある
申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
※なお,2(3)の質問票に虚偽の申告を行った場合,査証発給拒否となり,同一目的では6か月間査証申請が受理され
ません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。
※日本入国時に虚偽の申告を行った場合,出入国管理及び難民認定法の規定により,日本への入国が拒否されます。
入国後に判明した場合,同法により,3年以下の懲役若しくは禁錮,又は300万円以下の罰金が科されます。またその
際は,在留資格が取り消され,退去強制の対象となる場合があります。