新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(在留資格認定証明書の有効期間延長)
令和2年3月16日
1 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響を踏まえ,法務省出入国在留管理庁より,在留資格認定証明書の有効期間を当分の間,同証明書記載の作成年月日から6か月とみなすこととする通知がありました。 |
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2 | 上記の通知に基づき,今後,当館での在留資格認定証明書を提示した査証申請手続について, 下記のとおり取扱います。 なお,下記の取扱いは,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により,在留資格認定証明書の有効期限が経過する場合(従来の同証明書の有効期間「作成年月日から3か月」以内に査証申請または発給を行うことができない場合)のみとなります。 |
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(1) | 在留資格認定証明書記載の作成年月日から3か月を経過し,6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により従来の有効期間内に申請できなかったとして査証申請がある場合は,通常の査証申請書類に加え,受入れ機関(大学等)等が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)及び申請人から「なぜ在留資格認定証明書記載の作成年月日から3か月以内に査証申請できなかったのか」理由を記載した文書(様式任意)の提出があった場合,査証申請を受理します。 |
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(2) | 既に査証の発給を受けたが,新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響で訪日できず,未使用のまま査証の有効期限が切れたものについて,在留資格認定証明書記載の作成年月日から6か月を超えない在留資格認定証明書を提示して前回申請時と同様の書類の提出に加え,受入れ機関(大学等)等が作成する「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書(様式任意)の提出あった場合,査証申請を受理します。 |
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(3) | 既に在留資格認定証明書記載の作成年月日から3か月以内に査証申請しているものについては,渡航予定日が同証明書の作成年月日から6か月以内であれば,審査の結果,査証が発給される場合があります。 |