新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(対象地域の追加)
令和2年3月19日
1 | 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対策のため,日本政府は3月19日から入国拒否の範囲を拡大することを決定しました(下記(3)の下線部が新たに追加された地域です)。 3月19日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は,特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません(ただし,今回新たに追加された地域を3月19日午前0時(日本時間)より前に出発した方は対象となりません)。 |
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(1) | 新型コロナウイルス肺炎患者の方 | |
(2) | 湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方 | |
(3) | 訪日前14日以内に下記の地域の何れかに滞在していた方 | |
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(4) | 新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方 |
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2 | 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。 |
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(1) | 湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。 | |
(2) | 本邦への上陸の申請日前14日以内に,上記1(3)の何れかの地域に滞在歴がある外国人の方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。 | |
(3) | 査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。 | |
※ | なお,2(3)の質問票に虚偽の申告を行った場合,査証発給拒否となり,同一目的では6か月間査証申請が受理されません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。 | |
※ | 日本入国時に虚偽の申告を行った場合,出入国管理及び難民認定法の規定により,日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合,同法により,3年以下の懲役若しくは禁錮,又は300万円以下の罰金が科されます。またその際は,在留資格が取り消され,退去強制の対象となる場合があります。 |