新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(対象地域の追加及び査証制限等)
令和2年3月6日
1 3月6日付の閣議了解に基づき,2月26日付決定の「出入国管理及び難民認定法第5条第1項第14号に該当する外国人」の対象地域である中国湖北省,中国浙江省,韓国大邱広域市又は韓国慶尚北道清道郡に,新たに韓国及びイランのそれぞれの一部地域(注)が追加されました。
(注)韓国:慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
本件取扱いについては,3月7日午前0時(日本時間)から当分の間,実施されます。
ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した方は、対象としません。
2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
(1)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
(2)本邦への上陸の申請日前14日以内に,中国:湖北省,浙江省,韓国:大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡,イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州の何れかに滞在歴がある外国人の方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
(3)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
※なお,2(3)の質問票に虚偽の申告を行った場合,査証発給拒否となり,同一目的では6か月間査証申請が受理されません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。
※日本入国時に虚偽の申告を行った場合,出入国管理及び難民認定法の規定により,日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合,同法により,3年以下の懲役若しくは禁錮,又は300万円以下の罰金が科されます。またその際は,在留資格が取り消され,退去強制の対象となる場合があります。
3 また,3月6日付の閣議了解に基づき,以下の決定がなされました。
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された一次・数次査証の効力を当分の間,停止する。
(2)中国の内の香港特別行政区及びマカオ特別行政区並びに韓国との間の査証免除措置を停止する。
本件取扱いについては,3月9日午前0時(日本時間)から3月末日(日本時間)まで行う。
ただし,この期間は更新することができる。
(注)韓国:慶尚北道慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡
イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州
本件取扱いについては,3月7日午前0時(日本時間)から当分の間,実施されます。
ただし、実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した方は、対象としません。
2 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。
(1)中国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
(2)本邦への上陸の申請日前14日以内に,中国:湖北省,浙江省,韓国:大邱広域市,慶尚北道清道郡,慶山市、安東市、永川市、漆谷郡、義城郡、星州郡、軍威郡,イラン:コム州、テヘラン州、ギーラーン州の何れかに滞在歴がある外国人の方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
(3)査証申請時に全ての申請人の方に質問票を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。
※なお,2(3)の質問票に虚偽の申告を行った場合,査証発給拒否となり,同一目的では6か月間査証申請が受理されません。また査証発給後に虚偽の申告が判明した場合は査証が取り消されます。
※日本入国時に虚偽の申告を行った場合,出入国管理及び難民認定法の規定により,日本への入国が拒否されます。入国後に判明した場合,同法により,3年以下の懲役若しくは禁錮,又は300万円以下の罰金が科されます。またその際は,在留資格が取り消され,退去強制の対象となる場合があります。
3 また,3月6日付の閣議了解に基づき,以下の決定がなされました。
(1)中国及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館において3月8日までに発給された一次・数次査証の効力を当分の間,停止する。
(2)中国の内の香港特別行政区及びマカオ特別行政区並びに韓国との間の査証免除措置を停止する。
本件取扱いについては,3月9日午前0時(日本時間)から3月末日(日本時間)まで行う。
ただし,この期間は更新することができる。