新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(査証制限等(その2))

令和2年3月20日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた政府の取組として決定された,3月19日の閣議了解に基づき,以下の38か国が査証制限措置対象国として追加されました。
 
今回,査証制限措置対象の追加となった38か国
シェンゲン協定加盟国(注),アイルランド,アンドラ,イラン,英国,エジプト,キプロス,クロアチア,サンマリノ,バチカン,ブルガリア,モナコ,ルーマニア
 
  (注)シェンゲン協定加盟国(26か国)
    アイスランド,イタリア,エストニア,オーストリア,オランダ,ギリシャ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,ハンガリー,フィンランド,フランス,ベルギー,ポーランド,ポルトガル,マルタ,ラトビア,リトアニア,リヒテンシュタイン,ルクセンブルク
 
今回追加となった上記対象国に対する措置は,以下のとおりです。
(1) 対象国に所在する日本国大使館又は総領事館において,3月20日までに発給された一次査証・数次査証の効力を,当分の間,停止する。
(2) 査証免除措置対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する。
(3) 本件取扱いについては,原則として,3月21日午前0時(日本時間)から開始され,4月末日(日本時間)まで行う。
ただし,この期間は更新することができる。

 

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱(査証の制限)について,これまでの通知は以下のとおり。