新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について(在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱)
2020/6/30
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的感染拡大の影響を鑑み,法務省出入国在留管理庁は,在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱を決定しました。
(1) | 対象となる在留資格 在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格。 |
(2) | 対象地域 すべての国及び地域。 |
(3) | 対象となる在留資格認定証明書 令和元年10月1日以降,令和3年1月29日までに発行されたもの。 |
(4) | 有効とみなす期間 申請人の方の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は令和3年4月30日までのいずれか早い日。 (注)入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれもが解除された日とします。 |
(5) | 有効とみなす条件 在外公館での査証申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合。 |
(6) | 本措置は申請人の方の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された後の取扱となります。 |
(7) | 本件措置に関する法務省出入国在留管理庁ホームページのリンク先は以下のとおりです。 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html |