新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について (査証制限等(その3)及び実施中の措置の期間更新)

令和2年3月27日
1 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた政府の取組として決定された,3月26日の新型コロナウィルス感染症対策本部決定により,以下の11か国が査証制限措置対象国として追加されました。
 
  今回,査証制限措置対象の追加となった11か国
    インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国,バーレーン
 
  今回追加となった上記対象国に対する措置は,以下のとおりです。
  (1) 対象国を管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において,3月27日までに発給された一次査証・数次査証の効力を,当分の間,停止する。
  (2) 対象国(フィリピン,コンゴ民主共和国,バーレーンを除く)との間の査証免除措置の適用を順次停止する。
  (3) 本件取扱いについては,原則として,3月28日午前0時(日本時間)から開始され,4月末日(日本時間:この期限は今後さらに延長される場合があります)まで行う。
    なお,査証手数料の返金は行いません。
 
2 3月9日から実施している以下の査証の制限措置について,期限を4月末日まで延長することを決定しました(この期限は今後さらに延長される場合があります)。
 
  (1) 中国(香港を含む)又は韓国に所在する日本国大使館又は総領事館において,2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証の効力を停止する措置
  (2) 中国香港(BNO旅券を含む)及びマカオ並びに韓国との間の査証免除措置の適用を停止する措置
    査証効力停止措置の解除については,おってお知らせいたします。査証手数料の返金は行いません。
 
3 中国(香港を含む)等とのAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を順次停止します。
この措置は3月28日午前0時から開始され,4月末日(日本時間:この期限は今後さらに延長される場合があります)まで実施されます。

 

新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について,これまでの通知は以下のとおり。