新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱(対象地域の追加(その13))
令和2年8月31日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的感染拡大を踏まえた水際対策の強化に向けた更なる施策として、8月28日にコロナ対策本部は、以下(1)及び(2)を決定しました。
●国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 10月1日実施
●対象地域・期間等について
●在留資格認定証明書について
(1) | 入国拒否及び検疫の強化対象国・地域の追加(下記c.の下線部が新たに追加された地域です) 8月30日午前0時(日本時間)以降,下記の外国人の方は、特段の事情がない限り,既に有効な査証(1回限り有効,2次有効,数次有効)の発給を受けていても本邦に入国することはできません。 |
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a. | 新型コロナウイルス肺炎患者の方 | |
b. | 湖北省又は浙江省発行の中国旅券をお持ちの方 | ||
c. | 訪日前14日以内に下記の地域の何れかに滞在していた方 | ||
〇アジア地域 中国、香港、マカオ、台湾、インドネシア、シンガポール、タイ、韓国、フィリピン、ブルネイ、 ベトナム、マレーシア、モルディブ、インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、ブータン 〇大洋州地域 豪州、ニュージーランド 〇北米地域 米国、カナダ 〇中南米地域 エクアドル、チリ、ドミニカ国、パナマ、ブラジル、ボリビア、ペルー、ドミニカ共和国、セントクリストファー・ネービス、バルバドス、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、コロンビア、バハマ、ホンジュラス、メキシコ、アルゼンチン、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、ジャマイカ、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ニカラグア、ハイチ、スリナム、パラグアイ、ベネズエラ、トリニダード・トバゴ、ベリーズ 〇欧州地域 アイスランド、アイルランド、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルク、ウクライナ、ベラルーシ、ロシア、アゼルバイジャン、カザフスタン、 キルギス、タジキスタン、ジョージア、ウズベキスタン 〇中東地域 イスラエル、イラン、トルコ、バーレーン、カタール、アラブ首長国連邦、クウェート、サウジアラビア、オマーン、アフガニスタン、イラク、レバノン、パレスチナ 〇アフリカ地域 エジプト、コートジボワール、コンゴ民主共和国、モーリシャス、モロッコ、ジブチ、カーボベルデ、ガボン、ギニアビサウ、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、ガーナ、ギニア、南アフリカ、アルジェリア、エスワティニ、カメルーン、セネガル、中央アフリカ、モーリタニア、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、シエラレオネ、スーダン、ソマリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、リビア、リベリア、エチオピア、ガンビア、ザンビア、ジンバブエ、チュニジア、ナイジェリア、マラウイ、南スーダン、ルワンダ、レソト |
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d. |
新型コロナウイルス感染症に感染しているおそれがある方が乗っている,本邦の港に入港する旅客船の乗客又は乗員の方 |
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(2) | 査証制限措置及び検疫の強化等の継続 これまでの新型コロナウイルス感染症対策本部において,8月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、当分の間、実施します。 |
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(3) | 上記の措置に基づき,今後,当館での査証申請手続において,下記のとおり取り扱います。 | ||
a. | 湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する方の申請は、特段の事情がない限り原則として受理しません。 | ||
b. | 本邦への上陸の申請日前14日以内に,上記(1)c.の何れかの地域に滞在歴がある外国人の方の申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。 | ||
c. | 査証申請時に全ての申請人の方に新規質問票※を御提出いただき,「滞在していた」又は「予定がある」にチェックのある申請は,特段の事情がない限り原則として受理しません。 ※新規質問票は,こちら |
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(4) | 本件措置に関する外務本省ホームページのリンク先は以下のとおりです。 日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html 英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html |
新型コロナウィルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱について,これまでの通知は以下のとおり。
●国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 10月1日実施
●対象地域・期間等について
- 7月24日実施(対象地域の追加及び措置の延長)
- 7月1日施行(対象地域の追加及び措置の延長)
- 5月27日施行(対象地域の追加及び措置の延長)
- 5月16日施行(対象地域の追加)
- 4月29日施行(対象地域の追加及び措置の延長)
- 4月3日施行(査証制限等)
- 4月3日施行(対象地域の追加)
- 3月28日施行(査証制限等及び実施中の措置の期間更新)
- 3月27日施行(対象地域の追加)
- 3月21日施行(査証制限等)
- 3月19日施行(対象地域の追加)
- 3月11日施行(対象地域の追加)
- 3月7・9日施行(対象地域の追加及び査証制限等)
- 2月27日施行(対象地域の追加)
- 2月13日施行
- 2月1日施行
- 再入国出国中に再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱(2020年6月30日)
●在留資格認定証明書について
- 在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱(2020年6月30日)
- 在留資格認定証明書の有効期間延長(2020年3月16日)