国際的な人の往来再開に向けた段階的措置(査証申請受付の開始)

令和2年9月30日
   9月25日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部における決定を受け、当館においては、在留資格認定証明書を所持されている方(「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く)及び短期滞在(商用目的のみ)目的で訪日される方に対する新規査証申請の受付を以下のとおり開始します。
   なお,「外交」、「公用」、「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」については、引き続き当館で申請を受理します。
 
 
1 本措置の対象となる対象者及び渡航目的等
  (1) 対象者
    中国国内に居住している中国籍を有す方及び中国に合法的に長期滞在する中国籍以外の国籍の方であって、日本と中国間の直行便を利用される方、又は第3国を経由する場合には経由国に入国・入域許可を受けて入国することなく日本に到着される方。
  (2) 渡航目的
    ア  短期滞在(商用目的に限る)
    本邦に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、会議出席等、日本での滞在日数が90日以内の報酬を伴わない活動。
イ  中長期滞在目的
    「永住者の配偶者等」及び「日本人の配偶者等」を除く、全ての在留資格認定証明書を所持している方。
 
2 申請方法
  原則、当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。
なお、日本への上陸申請日前14日以内に中国以外の入国拒否対象地域での滞在歴がある方及び滞在予定がある方については、申請を受理しませんので、ご注意願います。
     
3 申請開始日
  2020年10月9日(注)から申請を受け付けます。
(注)新型コロナウイルス感染症対策本部における決定では、10月1日からですが、当館は10月1日から10月8日まで休館日のため、10月9日から開始とします。
 
4 提出書類
  (1) 短期滞在(商用目的に限る)
    ア 査証申請書(顔写真貼付)
イ 旅券
ウ 申請人の在職証明書
エ 招へい理由書
オ 身元保証書
カ 誓約書(写し2通)(日本の受入企業(団体)が作成したもの)
キ 質問票
ク 戸口簿写し
ケ 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
  (2) 中・長期目的
    ア 査証申請書(写真貼付)
イ 旅券
ウ 在留資格認定証明書(原本)及びその写し1部
エ 誓約書(写し2通)(日本の受入企業(団体)が作成したもの)
オ 質問票
カ 戸口簿写し
キ 居住証等の居住証明書(当館管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
 
  【注意事項】
  (1) 審査の都合上、上記以外の追加資料を求める場合があります。
  (2)



 
在留資格認定証明書による査証申請については、上記提出書類のほか、在留資格別に追加書類を提出願います。なお、在留資格別の提出書類は、以下の当館ホームページを参照願います。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/00_000913.html
また、在留資格認定証明書交付後、3か月を経過した同証明書により申請される方は、日本側の受入れ機関が作成する「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書も併せて提出してください。
  (3)
 
誓約書については、写し2通(原本をスキャンしてPDF化した電子データ印刷したもの等)を当館あて提出していただきますが、内1通は査証交付時に申請人に返却しますので、本邦入国時に検疫官に提出してください。
  (4)
 
誓約書は、必ず日本の受入企業若しくは受入団体が作成してください。
 
5 査証発給までの所要日数
  本措置に関して、当館において申請受理後、発給可能となった場合、各代理申請機関に連絡します。
なお、査証発給までに相応の時間を要することが予想されますが、当館では,申請後の進捗状況及び査証発給見込み日等に関する問い合わせには一切対応できませんので注意願います。
 
6 手数料(本措置においては、数次査証の発給は行いません)
  190元(一次査証)
※当館では上記の発給手数料以外の手数料は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせてください。
 
7 留意事項
  (1)
 
本措置により日本へ入国する際には、誓約書(防疫事項)に記載のとおり、日本入国時にはスマートフォンに接触確認アプリを導入する必要がありますので、受入れ機関側と連絡の上、必要なアプリの導入を行ってください。
  (2)

 
本措置により日本へ入国する際には、出国前72時間以内に検査を受けてCOVID-19検査証明(陰性の証明)を取得の上,検疫官及び入国審査官に提出する必要があります。詳細については、下記リンク先「5追加的な防疫措置」を参照してください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00200.html
  (3) 本措置により新たな査証の発給を受けた場合には、すでに所持している有効な査証は失効されます。
  (4)



 
本措置については、以下の外務省ホームページも参照してください。
    外務省ホームページ
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html (日本語)
     https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html (英語)
 
8 問合せ窓口
  本措置を含む査証に関する問合せは、当館のほか、以下においても受け付けています。
○ 外務省ビザ・インフォメーション
  電話番号 (+81)3-5363-3013
  日本国内からは0570-011000(ナビダイヤル)
  受付時間:平日 午前9時~午後5時