在留資格を有する方に対する再入国に関する措置

令和2年8月31日
    2020年8月28日、コロナ対策本部は8月31日までに再入国許可(みなし含む)をもって出国した在留資格保持者の方に対して9月1日(本邦到着分)以降の再入国を認めることを決定しました。
    手続きの詳細については以下のとおりです。
    なお、現在、日本に在留し、9月1日以降に出国予定の在留資格保持者の再入国については、入管庁のホームページを参照して下さい。
    また、「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格保持者及び「特段の事情」による入国・再入国者等についても、9月1日より感染防止の観点から、入国・再入国に際し新たな手続きが必要となります。
 
1 本措置の対象者
  本年8月31日までに日本を出国した在留資格を有する方
 
2 必要書類
  ・旅券(原本)
旧旅券に有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されている場合もあるため、必ず再入国許可の有無を確認し、旧旅券に貼付されている場合は、旧旅券についても提出が必要です。

・在留カード(両面写し)

・交付申請書
 
3 申請方法
   本件措置に関する申請は、原則、当館指定の代理申請機関を通じて行って下さい。
 
4 留意事項
  ・旅券に貼付されている再入国許可の有効期間内(「みなし再入国許可」の場合は、日本を最後に出国した日から1年以内又は在留期限が先に到来する時は在留期限まで)に日本に入国する必要があります。日本に再入国する前に、ご自身で再入国許可の有効期間をご確認願います。

・確認書の交付日数はおおむね1週間を予定しています。

・申請人からの申請状況等に関する照会については、全て代理申請機関を通じて行うこととし、回答についても当館から代理申請機関に対して行います。

・確認書の交付手数料は無料です。ただし、代理申請機関での手数料が発生する場合がありますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

・確認書は事前に日本への入国を保証するものではありません。最終的な上陸の可否については入国審査官により審査されますので注意して下さい。
 
5 追加的な防疫措置
      本件措置においては、本邦の水際対策を維持した上で、追加的な防疫措置として出国(搭乗予定航空便の出発時刻)前72時間以内に検査を受けて取得したPCR検査証明が必要となります。検査証明については、原則、所定のフォーマットを用いて医療機関に記入してもらって下さい。

    任意のフォーマットを用いる場合は、下記項目を網羅するようにしてください。

    ・人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)

    COVID-19の検査証明内容(検査手法(所定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)

    ・医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名)


※ 上記全項目が英語で記載されたものに限ります。
 

  なお、任意のフォーマットを使用し、その記載内容に漏れがあった場合には、入国拒否となる可能性もありますので注意して下さい。

 

 1 再入国関連書類提出確認書の交付申請書(中国語)(PDF)

 2 再入国関連書類提出確認書の交付申請書(英語)(PDF)

 3 PCR検査証明フォーマット (PDF)
 (8/17更新)

 4 PCR検査証明記入例 (PDF) (8/17更新)

 5 再入国許可により日本に再入国される方へ (PDF)