在留届
海外で事件・事故や思わぬ災害など起こった場合、日本国大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。また当館では在留届を提出いただいた方に、広報紙「総領事館だより」を定期的に送付しています。 |
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(1)在留届の提出義務 | |||||||||
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられています。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出して下さい。 | |||||||||
(2)帰国、住所変更等届出 | |||||||||
在留届提出後、転居など在留届の記載が変わったときや帰国する時には、必ず在留届を提出した日本国大使館、総領事館にFAXにて連絡して下さい。 | |||||||||
(3)「在留届」「帰国届」「変更届」の入手方法 | |||||||||
下記のリンク先を印刷してご利用下さい(FAX及び郵送による取り寄せも可能ですので、その場合は当館「在留届」係までお問い合わせ下さい)。 | |||||||||
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提出先 FAX番号:021ー6278-6088 「在留届」係まで ●郵送の場合:200336 お問い合わせ先 |
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(4)在留届がインターネット経由で提出できます。 2003年春より外務省の「在留届電子届出システム」のサービスがスタートしました。これまでの提出方法に加えて、皆様のパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。このシステムで在留届を提出し、自分の連絡先とメールアドレスを通知頂くと、緊急時における連絡や安否確認はもちろんのこと、在外選挙人登録資格がある旨のお知らせなど、さまざまな情報をメールでお知らせすることができます。また、このシステムにおける在留届は、1ヶ月程度の長期旅行者にも適用されます。 詳細はこちらをご覧ください。 |