在留届・在外選挙・マイナンバーカード申請・交付のご案内

令和6年10月16日

在留届

  
 

 海外で事件・事故や思わぬ災害など起こった場合、日本国大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
 

(1)在留届の提出義務

 外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられています。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出して下さい。3ヶ月未満の滞在はたびレジを登録してください。
 

(2)帰国、住所変更等届出(滞在期間は超過していませんか?)

 在留届提出後、転居など在留届の記載が変わったときや帰国する時には、必ず在留届を提出した日本国大使館、総領事館にメールなどで連絡して下さい。

 また、外務省では、帰国・変更届が未提出状態とならないよう、在留届により申告された「滞在期間」が超過し皆様に、毎月1回、関連手続きを御案内するメールを送信しています。 メールを受信された際には、メールに記載されたオンライン在留届アドレス【オンライン在留届で提出された方のみ】から、帰国または変更の手続をお願いいたします。 オンライン在留届についてのご質問等につきましては、在留届電子届出サポートデスクまでご連絡ください。
 なお,当館に郵送等書面にて提出された方は、(3)から変更届、または帰国届の提出をお願いします。オンライン在留届を提出された方で、パスワードの再設定が出来ない場合なども、(3)からお手続いただけます。

 

(3)「在留届」「帰国届」「変更届」の入手方法

 下記のリンク先を印刷してご利用下さい。オンライン在留届以外の方法で在留届を提出いただくと,以降の変更届・帰国届はインターネット上での提出はできません。 (注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりました
 

  • 在留届

[オンライン在留届] 

 [PDF書類]
  • 帰国、または当館管轄外地域への転出
[帰国・管轄外転出届]  
  • 住所、滞在期間等の登録事項変更
[変更届]  

 


〔提出先〕

  (注)令和5年4月1日から、FAXによる提出方法は廃止となりました。
  • 郵送の場合:〒200336 上海市延安西路2299号上海世貿大厦13楼 在上海日本国総領事館「在留届」係
  • お問い合わせ先:電話番号:021-5257-4766「在留届」係

在外選挙のご案内

(「在留届」ご提出後の在外選挙人名簿登録の方法はこちらから)

第50回衆議院議員総選挙、第26回最高裁判所裁判官国民審査及び令和6年10月参議院議員補欠選挙(岩手選挙区)の在外投票について

I 在外選挙とは?

国民投票制度について(総務省HP)


II 在外選挙人名簿への登録
在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録する必要があります。登録資格や登録の手続きについて説明します。


III 
投票方法
在外選挙には以下の3種類の投票方法があります。
(1) 大使館や総領事館で直接投票する「在外公館投票」
(2) 投票用紙を郵送する「郵便投票」
(3) 日本に帰国して投票する「帰国投票」


IV 在外選挙についてのお問い合わせ先
在上海日本国総領事館
電話(021)5257-4766 在外選挙係 
外務省領事局政策課・在外選挙担当
外務省代表電話: (03)3580-3311
詳しくは下記ホームページまで
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省 http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

5月27日から、国外転出者向けマイナンバーカードを申請する事が可能になりました。

申請可能な方

現在、日本国外に居住している日本国籍者のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27(2015)年10月5日以降に国内に住民票をおいたことのある方。

※平成27(2015)年10月5日時点で国外に在住し、現在まで引き続き海外勤務している方にはマイナンバーが付されていないため、申請の対象外です。

必要書類

(1)パスポート

(2)写真1枚(6か月以内撮影) 写真の規格: 縦45mm×横35mm、背景は無地(均一)の淡い色

(3)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(4)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書【国外転出者用】

 ※個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票につきまして、提出・送付は不要ですが、記入または入力後に大切に保管してください。
 

申請方法

(1)郵送の場合、上記「必要書類」(1)の写しと(2)~(4)の原本をお送りください。
●郵送先
 〒200336 中国上海市延安西路2299号 上海世貿大厦13階
 在上海日本国総領事館 別館領事部
 電話:021-5257-4766

(2)来館
当館窓口まで直接お越しください。上記「必要書類」(1)、(2)は必ず原本をお持ちください。(3)、(4)は窓口にも御座います。

申請から交付までの所要日数

 2~3ヵ月程度

その他の申請

  • 再交付(紛失)
  • 券面記載事項変更
  • 暗証番号の初期化
  • 一時停止、一時停止解除 等

マイナンバーカードでできること

(1)個人番号を証明できる

マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

(2)1枚で本人確認ができる
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
 
(3)証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
 
(4)マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受ける事が出来ます。
※但し、実際にそのサービスが利用可能か否かは、それぞれのサービス毎に確認して頂く必要があります。
※利用者証明用電子証明書が発行されていれば、コンビニエンスストアでの戸籍の証明及び利用登録申請を行う事が可能です。
※利用者証明用電子証明書が発行されていても、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書は発行されません。

ご参考

 各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開く」をご参照下さい。

 その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら別ウィンドウで開く