在外選挙

令和7年12月10日

在外選挙について

 海外で日本の国政選挙に投票するためには、事前に在外選挙名簿に登録され、在外選挙人証を取得している必要があります。
 対象者は、満18歳以上の日本国民で、当館管轄地域に3ヶ月以上お住まいの方となります(海外居住期間が3ヶ月未満の場合は、3ヶ月経過の居住期間の確認後に手続きが開始されます。)。
登録申請後、在外選挙人証を受領するまでには一定の期間(通常1~3ヶ月)を要しますので、お早めに登録申請手続きをお願いします。
 
制度詳細は、こちらのリンク(在外選挙とは?)をご覧ください。

在外選挙人名簿への登録

 下記のリンクから登録に必要な要件を確認頂き、必要書類をご準備の上、総領事館窓口までお越しください。
 登録方法の詳細はこちら
在外選挙人名簿への登録

請後、総領事館を経由し、市区町村の選挙管理委員会の在外選挙名簿へ登録され、在外選挙人証がご自宅に郵送で届きます(総領事館窓口での受領も可能です)。なお、在外選挙人証を受領するまでには一定の期間(通常1~3ヶ月)を要しますので、お早めに登録申請手続をお願いします。

留意事項
・日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に最終住所地の自治体等にて転出届をご提出ください。

日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入届を提出してから4ヶ月経過した場合は、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外投票を行うことはできません。ただし、帰国後の転入先が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一の市区町村であり、4ヶ月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は、在外選挙人名簿から抹消されません。このような一時帰国の際は在外選挙人証を転入先の選挙管理委員会に返納せず、大切に保管してください。

・申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。 

投票方法

 在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、以下のいずれかの方法により投票することができます。
詳細は、こちらのリンク(
投票方法)をご確認ください。

■大使館や総領事館で直接投票する「在外公館投票」
○選挙期間:選挙の公示日翌日から締切日まで
○投票時間:原則的として9:30から17:00まで
○持参するもの:「在外選挙認証」及び「有効な旅券」
※公館により、投票期間・投票時間が異なりますので、ご注意下さい。
※投票用紙は、投票所で交付されます。

■投票用紙を郵送する「郵便投票」
1 投票用紙の請求

以下の手順で、投票用紙を請求して下さい。
(1)「投票用紙等請求書」をダウンロードして必要事項を記入してください。
(2)「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を同封して、登録先の選挙管理委員会宛に郵送してください。(登録先の選挙管理委員会の住所は、「在外選挙人証」に記載されています。)
(3)登録先の選挙管理委員会から、投票用紙が送付されます。
※投票用紙を請求してから投票が完了するまでの、「あなた(請求)→選挙管理委員会(交付)→あなた(投票)→選挙監理委員会(送致)→投票所」に必要な日数を考慮して、お早めに投票用紙をご請求下さい。


2 投票

 投票用紙が届いたら、選挙期日が公示・告示された日の翌日以降に投票用紙に必要事項を記入し、登録先の選挙管理委員会宛に郵送して下さい。


■日本に帰国して投票する「帰国投票」
一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、日本国内においても、在外選挙人証を提示の上、投票することができます。
○選挙の当日
登録している選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。
○公示・告示日の翌日から選挙期日の前日まで
 1 期日前投票:登録地の指定された期日前投票所で投票。
 2 不在者投票:登録地以外の場所で投票。(事前に登録地の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証を提示し、投票用紙を請求する必要があります。)   

在外選挙に関するお問い合わせ先

在上海日本国総領事館
電話:(021)5257-4766 在外選挙係まで
メールアドレス:
shanghai-zairyutodoke@sh.mofa.go.jp
在外選挙・在留届・教科書関連の照会メールアドレス先となります。その他項目に関する質問等はHP内に記載されている各お問い合わせまでご連絡ください。
関連ホームページ
外務省:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省:http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html
    国民投票制度について(総務省HP)