在留届・在外選挙・マイナンバーカード申請・交付のご案内

令和7年12月10日

在留届

1 在留届とは

「在留届」とは、海外に住所または居所を定めて3カ月以上滞在する日本人の方に、旅券法により提出が義務づけられている届出です。日本大使館・総領事館では、事故や事件、災害が発生した際、「在留届」をもとに皆様の安否確認や緊急連絡先を確認して援護活動を行います。
また、「在留届」を提出いただくと、在留届に記載されたEメールアドレス宛に生活や安全に関する有益な情報を配信しています。さらに、パスポートや各種証明書のオンライン申請を行う際にも、在留届を提出いただいていることが条件となります。
当館管轄地域(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及び江西省)にお住まいで届出がお済みでない方は「在留届」の提出をお願いします。
 
なお、3ヶ月未満の短期渡航(旅行、出張など)を予定されている方は、「たびレジ」(外務省や現地公館から最新の安全情報を提供)への登録をお願いします。
 
【御参考】
・「在留届」の詳細については在留届FAQをご参照ください。
 

2 登録方法

 (1) 新規登録
 在留届電子届出システム(ORRネット)」から「在留届」の提出をお願いします。
 
同システムから在留届を提出されると、以下の届出内容の変更や帰国・転出届をオンラインで手続きが可能となります。

 (2) 変更、帰国・転出
 ➀「在留届電子届出システム(ORRネット)」から「在留届」を提出された方
 現住所や連絡先の変更、同居家族の追加、当館管轄地域からの転出、日本への帰国などが生じた場合には、「在留届電子届出システム(ORRネット)」から手続きをお願いします。
 ➁過去に「在留届」を書面で提出された方(注:在留届電子届出システム(ORRネット)から提出された方は該当しません。)
 以下のいずれかのフォームをご利用の上、必要事項を記入し、当館宛にメール(shanghai-zairyutodoke@sh.mofa.go.jp)でご提出ください。
 ・変更届についてはこちら
 ・帰国・転出届についてはこちら

3 在留届電子届出システム(ORRネット)への切替え

過去に書面で在留届を提出されている方(領事窓口で手書きの在留届を提出された方やFAXや郵送で提出された方)でも、電子届出に変更することが可能です。書面で提出された在留届を電子届出(在留届電子届出システム(ORRネット))に切替えることにより、旅券や証明のオンライン申請、手数料のクレジットカード払いによる領事サービスを受けることが可能になります。
切替えの方法については以下のとおりです。

(1) 来館申請
 ➀当館に来館し(ご本人のみ、世帯で登録されている場合は代表者1名で可。なお、本人確認のため旅券をお持ちください。)、過去に紙媒体で提出された在留届のORRnet化を希望する旨を窓口にお申し出ください。
 ➁窓口にて認証コードをお受け取りください。
 ➂その後、1~3日以内に、在留届に記載されているメールアドレスにメールが届きますので、メールに記載されたURLを開き、上記(2)で受け取られた認証コードを入力しORRnetへの登録手続きを行ってください。

(2) オンライン申請
 ORRnetを使用し新規に在留届を提出した後、過去に紙媒体で提出された在留届との連結を希望される旨を当館にご連絡ください(当館にて連結処理を行うことにより、紙媒体の在留届とORRネットを通じて提出された在留届の連結が完了します)。

在留届の確認をしたい方やご質問のある方は当館宛メール(shanghai-zairyutodoke@sh.mofa.go.jp)にお問い合わせください。
 
なお、パスワード等のログインに関するご質問や設定要領等の技術的な事項については当館ではお答えできないため、外務省の在留届電子届出サポートデスクまでお問い合せをお願いします。

 

4 在留確認の実施について

在留届の「滞在期間」欄に記載いただいた「滞在期間を1年以上経過した在留届」や「滞在終了期間が経過していないものの、当館から1年以上の間、連絡がつかない在留届」については、一定の確認手続きの後、「転出」扱いに変更する場合があります。当館では、不定期に在留確認調査を実施しており、在留届に記載されているEメールアドレスに対して、メール等で、引き続き、当館管轄内に在留をされているかの確認調査を行っています。
Eメールアドレスを登録されていない方については、可能な限りEメールアドレスを追加登録していただきますようお願いします。また、在留届に記載されている連絡先(電話番号、Eメールアドレス)に変更が生じた方につきましても同様に変更手続をお願いします。
 

5 旅券有効期間満了日の到来に係る通知メール

令和7年9月13日より、在留届に旅券情報及び同旅券の有効期間満了日を登録された方に対し、余裕を持って旅券更新を行っていただけるよう、旅券の有効期間満了日の365日前、180日前、90日前、60日前に通知メールを配信するサービスを開始しております。なお、在留届に登録されている旅券番号及び有効期間満了日が最新の情報でない場合には、変更手続きをお願いします。
ご承知のとおり、令和7年3月から、旅券の作成は日本国内での集中作成が行われているため、申請から交付までに3~4週間程度を要します。旅券の切替え時期を把握する一助として、本サービスをご活用ください。
 

6 お問い合わせ先

在留届に関するご質問、ご相談のある方は以下の連絡先にお問い合わせください。
 
在上海日本国総領事館 領事部在留届担当
メールアドレス:shanghai-zairyutodoke@sh.mofa.go.jp
電話番号:021-5257-4766(平日9:00から17:00まで)

在外選挙のご案内

(「在留届」ご提出後の在外選挙人名簿登録の方法はこちらから)


I 在外選挙とは?

国民投票制度について(総務省HP)


II 在外選挙人名簿への登録
在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録する必要があります。登録資格や登録の手続きについて説明します。


III 
投票方法
在外選挙には以下の3種類の投票方法があります。
(1) 大使館や総領事館で直接投票する「在外公館投票」
(2) 投票用紙を郵送する「郵便投票」
(3) 日本に帰国して投票する「帰国投票」


IV 在外選挙についてのお問い合わせ先
在上海日本国総領事館
電話(021)5257-4766 在外選挙係 
外務省領事局政策課・在外選挙担当
外務省代表電話: (03)3580-3311
詳しくは下記ホームページまで
外務省 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省 http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html

国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

令和6年5月27日から、国外転出者向けマイナンバーカードを申請する事が可能になりました。

申請可能な方

現在、日本国外に居住している日本国籍者のうち、国内に住民票を置いておらず、かつ、平成27(2015)年10月5日以降に国内に住民票をおいたことのある方。

※平成27(2015)年10月5日時点で国外に在住し、現在まで引き続き海外勤務している方にはマイナンバーが付されていないため、申請の対象外です。

必要書類

(1)パスポート

(2)写真1枚(6か月以内撮影) 写真の規格: 縦45mm×横35mm、背景は無地(均一)の淡い色

(3)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行/更新申請書
(4)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書【国外転出者用】

 ※個人番号カード・電子証明書 設定暗証番号記載票につきまして、提出・送付は不要ですが、記入または入力後に大切に保管してください。
 

申請・交付方法

1. 申請
(1)郵送の場合、上記「必要書類」(1)の写しと(2)~(4)の原本をお送りください。
●郵送先
 〒200336 中国上海市延安西路2299号 上海世貿大厦13階
 在上海日本国総領事館 別館領事部
 電話:021-5257-4766

(2)来館
当館窓口まで直接お越しください。上記「必要書類」(1)、(2)は必ず原本をお持ちください。(3)、(4)は窓口にも御座います。

2. 交付
(1)申請から交付までには2~3ヶ月程度を要します。

(2)交付時には、申請者ご本人の来館が必要です。また、15歳未満の方、成年後見人制度を利用されている方は、交付時にご本人および申請書に記載した法定代理人の2名の来館が必要です。

その他の申請

  • 再交付(紛失) 再交付申請書及び上記必要書類(1)(2)(4)
  • 券面記載事項変更  上記必要書類(1)~(4)
  • 暗証番号の初期化  暗証番号変更・再設定依頼書と現在有効なカード
  • 一時停止、一時停止解除 等

マイナンバーカードでできること

(1)個人番号を証明できる

マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マイナンバーを証明する書類として利用できます。

(2)1枚で本人確認ができる
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
 
(3)証券口座開設など民間のオンラインサービスで使える
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引等に利用できるようになる見込みです。
 
(4)マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受ける事が出来ます。
※但し、実際にそのサービスが利用可能か否かは、それぞれのサービス毎に確認して頂く必要があります。
※利用者証明用電子証明書が発行されていれば、コンビニエンスストアでの戸籍の証明及び利用登録申請を行う事が可能です。
※利用者証明用電子証明書が発行されていても、住民票、住民票除票、印鑑登録証明書、課税証明書は発行されません。

ご参考

 各種申請・手続きについては、「マイナンバーカード総合サイト別ウィンドウで開く」をご参照下さい。

 その他、国外転出者向けマイナンバーカードに関連するお問い合わせについてはこちら別ウィンドウで開く