在留届(インターネット登録はこちらから)
海外で事件・事故や思わぬ災害など起こった場合、日本国大使館、総領事館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。 |
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(1)在留届の提出義務 | |||||||||
外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけられています。現地に到着し、住所又は居所が決まりましたら、在留届を提出して下さい。 | |||||||||
(2)帰国、住所変更等届出 | |||||||||
在留届提出後、転居など在留届の記載が変わったときや帰国する時には、必ず在留届を提出した日本国大使館、総領事館にFAXにて連絡して下さい。 | |||||||||
(3)「在留届」「帰国届」「変更届」の入手方法 | |||||||||
下記のリンク先を印刷してご利用下さい(FAX及び郵送による取り寄せも可能ですので、その場合は当館「在留届」係までお問い合わせ下さい)。 | |||||||||
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提出先 FAX番号:021ー6278-6088 「在留届」係まで ●郵送の場合 ●メールでの提出先:shanghai-zairyutodoke@sh.mofa.go.jp お問い合わせ先 |
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(4)在留届がインターネット経由で提出できます。 外務省の在留届電子届出システム「ORRネット」のサービスが利用可能です。皆様のパソコンからインターネットを通じて在留届を提出できます。このシステムで在留届を提出して頂きますと、登録した連絡先とメールアドレス宛てに,緊急時における連絡や安否確認、在外選挙人登録資格がある旨のお知らせなど、さまざまな情報をメールでお知らせすることができます。また、このシステムにおける在留届は、1ヶ月程度の長期旅行者にも適用されます。 詳細はこちらをご覧ください。 |

(5)在留が長期間確認できない方の「転出」扱いについて
平成26年4月1日以降、以下の方については、所定の手続きにそって確認を行った後、当地管轄地域から転出したものとして扱わせて頂きますのでご了承ください。
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過してもご連絡がなく、更にその後1年間、当館にて在留が確認できない方
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館より連絡がつかない方
在留届をインターネットで出された方へ(滞在期間は超過していませんか?)
在外選挙のご案内(「在留届」ご提出後の在外選挙人名簿登録の方法はこちらから)
I 在外選挙とは?
II 在外選挙人名簿への登録
在外選挙に参加するには、あらかじめ在外選挙人名簿に登録する必要があります。登録資格や登録の手続きについて説明します。
III 投票方法
在外選挙には以下の3種類の投票方法があります。
(1) 大使館や総領事館で直接投票する「在外公館投票」
(2) 投票用紙を郵送する「郵便投票」
(3) 日本に帰国して投票する「帰国投票」
IV 在外選挙についてのお問い合わせ先
在上海日本国総領事館
電話(021)5257-4766 在外選挙係
外務省領事局政策課・在外選挙担当
外務省代表電話: (03)3580-3311
詳しくは下記ホームページまで
外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省 http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html