在外選挙とは?

平成31年1月17日
 1998年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。

 海外で投票を行うためには、あらかじめ在外選挙人名簿への登録が必要です。登録申請は在外公館(日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む))で受付けています。

 なお、在外選挙の対象はこれまで衆議院議員選挙及び参議院議員選挙の比例代表選出議員選挙に限られていましたが、2006年の在外選挙制度の改正により、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙、それらの補欠選挙及び再選挙にも投票できることとなりました。

 在外公館で受け付けられた申請書は、申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。登録後在外選挙人証が在外公館経由で交付されます。