在外選挙人名簿への登録
【ご注意】
1. 日本国内の最終住所地で転出届が未提出となっている方は、在外選挙人名簿に登録できませんので、申請前に転出届を行ってください。
2. 日本国籍を失った場合や、帰国後市区町村で転入届を提出してから4か月経過した場合は、在外選挙人名簿から抹消されますので、在外選挙を行うことはできません。(ただし,帰国後の転入先が在外選挙人名簿登録先選挙管理委員会と同一の市区町村であり,4か月以内に他の市区町村に転出することなく国外に転出した場合は,在外選挙人名簿から抹消されません。このような一時帰国の際は在外選挙人証を返納せず,大切に保管ください。)
3. 申請書には日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認下さい。
I 登録資格
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(1)満18歳以上で、日本国籍をお持ちの方
(2)当館管轄地域(上海市・江蘇省・浙江省・安徽省・江西省)に3カ月以上お住まい(予定者も含む)の方
※海外居住期間が3ヶ月未満の場合は、当館で申請書を一旦お預かりし、3ヶ月経過時に改めて申請者の方の住所を確認した上で手続きを再開することになります。この確認ができてから在外選挙人証の交付まで約1~3ヶ月を要する場合がありますので予めご了承ください。
II 登録方法
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1. 申請書の提出方法
当館窓口に以下必要書類を直接提出してください。申請者本人による申請及び代理人(同居家族)による代理申請が可能です。
2. 必要書類
申請者本人による申請の場合
(1) 旅券原本
(2) 当館管轄区域内に住所を定めた日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類
例:外国人居留許可証、就業証、臨時宿泊登記表、住宅賃貸借契約書、公共料金の領収書等で、住所・氏名が明記されているもの。
ただし、3ヶ月以上前に当館に在留届を提出されている方は、上記書類は不要ですので、窓口にてその旨ご申告ください。
(3)在外選挙人名簿登録申請書(署名欄は必ず自署)
同居家族による代理申請の場合
(1) 申請者及び代理者の旅券原本
(2) 記入済みの「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(共に署名欄は必ず申請者の自署)
(各種申請書は、郵送による取り寄せも可能ですが、ご記入後は、原本を直接当館にお持ちいただく必要があります。郵送申請不可。)
III 在外選挙人証の交付(在外選挙人登録完了)
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在外選挙人登録申請書は、在外公館、外務本省を経由して本邦転出前の最終住所地にある市区町村選挙委員会に送られ、同委員会にて在外選挙人名簿に登録されます。登録が完了すると、外務省、在外公館を経由して、「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、実際の投票の際に必要ですので、大切に保管してください。また、日本へ転入届を提出されない限り(転勤等で他の国や地域にいかれる場合でも)、交付された「在外選挙人証」は、有効です。
なお、登録申請から交付まで概ね1~3ヶ月を要する場合があります。選挙の時期になってからでは間に合いませんので、早めの登録をお願いします。
IV 住所や氏名に変更があった場合(過去に他の在外公館で申請した有効な在外選挙人証を所持している場合を含む)
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すでに「在外選挙人証」をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下の通り窓口における変更申請又は郵送による申請を行って下さい。
窓口申請
以下をお持ちの上、ご本人様または同居家族が当館までお越し下さい。
(1) 申請者(及び代理者)の旅券原本
(2) 現在お持ちの「在外選挙人証」(原本)
(3)「在外選挙人証記載事項変更届出書」(署名欄は必ず自署)
郵送による申請
以下を当館宛にご郵送下さい。(送付先:上海市延安西路2299号上海世貿商城13階 在上海日本国総領事館別館・在外選挙係宛)
(1) 旅券顔写真ぺージの写し
(2) 記入済みの「在外選挙人証記載事項変更届出書」(署名欄は必ず自署)
(受領後、当館から連絡をする場合もありますので、必ず連絡先もご記入願います。)
(3) 現在お持ちの「在外選挙人証」(原本)
*変更手続きが完了すると、各市区町村の選挙管理委員会から新しい「在外選挙人証」が送付されます。 (約2~3ヶ月を要します。)
V 在外選挙人証の再交付
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「在外選挙人証」の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合、または市町村合併により登録先の選挙管理委員会の名称等が変更されている方は、以下の通り当館窓口又は郵送により再交付手続きを行って下さい。
窓口申請
以下をお持ちになり、ご本人様または同居家族が当館までお越し下さい。
(1) 申請者(及び代理者)の旅券原本
(2) 現在お持ちの「在外選挙人証」(紛失の場合は不要)
(3)「在外選挙人証再交付申請書」(署名欄は必ず自署)
郵送による申請
以下を当館宛にご郵送下さい。(送付先:上海市延安西路2299号上海世貿商城13階 在上海日本国総領事館別館・在外選挙係宛)
(1) 旅券顔写真ぺージの写し
(2) 記入済みの「在外選挙人証再交付申請書」(署名欄は必ず自署)
(受領後、当館から連絡をする場合もありますので、必ず連絡先もご記入願います。)
(3) 現在お持ちの「在外選挙人証」(紛失の場合は不要)
*変更手続きが完了すると、各市区町村の選挙管理委員会から新しい「在外選挙人証」が送付されます。 (約1~3ヶ月を要する場合があります。)
各種申請書ダウンロード
代理申請 | 「在外選挙人名簿登録申請書」(申請者本人の署名があれば、同居家族による申請も可) |
「申出書」(申請者本人の署名があれば、同居家族による申請も可) | |
変更届 | 「在外選挙人証記載事項変更届出書」(申請者本人の署名があれば、郵送受付可) |
紛失した場合 | 「在外選挙人証再交付申請書」(申請者本人の署名があれば、郵送受付可) |
(Adobe Acrobat Reader のダウンロード)
その他ご不明な点がござましたら、以下までご連絡ください。
在上海日本国総領事館別館 在外選挙係
TEL:021-5257-4766(内線 605)