投票方法
平成31年1月17日
次のいずれかの方法により、投票することができます。
○選挙期間:選挙の公示日翌日から締切日まで
○投票時間:原則的として9:30から17:00まで
○持参するもの:「在外選挙認証」及び「有効な旅券」
※公館により、投票期間・投票時間が異なりますので、ご注意下さい。
※投票用紙は、投票所で交付されます。
一時帰国した場合や日本国内に住所を移した後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、日本国内においても、在外選挙人証を提示の上、投票することができます。
○選挙の当日
登録している選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。
○公示・告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(1)期日前投票:登録地の指定された期日前投票所で投票。
(2)不在者投票:登録地以外の場所で投票。(事前に登録地の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証を提示し、投票用紙を請求する必要があります。)
I.在外公館投票
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○投票時間:原則的として9:30から17:00まで
○持参するもの:「在外選挙認証」及び「有効な旅券」
※公館により、投票期間・投票時間が異なりますので、ご注意下さい。
※投票用紙は、投票所で交付されます。
II.郵便投票
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1.投票用紙の請求
以下の手順で、投票用紙を請求して下さい。
(1)「投票用紙等請求書」をダウンロードして必要事項を記入してください。
(2)「投票用紙等請求書」と「在外選挙人証」を同封して、登録先の選挙管理委員会宛に郵送してください。(登録先の選挙管理委員会の住所は、「在外選挙人証」に記載されています。)
(3)登録先の選挙管理委員会から、投票用紙が送付されます。
※投票用紙を請求してから投票が完了するまでの、「あなた(請求)→選挙管理委員会(交付)→あなた(投票)→選挙監理委員会(送致)→投票所」に必要な日数を考慮して、お早めに投票用紙をご請求下さい。
2.投票
投票用紙が届いたら、選挙期日が公示・告示された日の翌日以降に投票用紙に必要事項を記入し、登録先の選挙管理委員会宛に郵送して下さい。
III. 日本国内における投票
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○選挙の当日
登録している選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。
○公示・告示日の翌日から選挙期日の前日まで
(1)期日前投票:登録地の指定された期日前投票所で投票。
(2)不在者投票:登録地以外の場所で投票。(事前に登録地の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証を提示し、投票用紙を請求する必要があります。)