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犬・猫等の日本から中国への持ち込みについて

2016年5月
在上海日本国総領事館
 

国外からペット(犬・猫)を持ち込む際(空港・港)には、全て1週間隔離係留され(指定の隔離施設で7日間、合格であれば在宅で23日間の隔離観察が許される)、検査を受けることになっています。中国への持ち込みを予定されている方は十分ご注意下さい。当館が上海市出入境検験検疫局から情報収集した結果を以下の通りお知らせします。なお、本制度の詳細は同検疫局(021-3862-0168)にご確認下さい。

 

●上海市出入境検験検疫局オフィシャルサイト

http://www.shciq.gov.cn/tslm/dzjg/xdwyj/201405/t20140525_33326.shtml
【手続き場所及び問い合わせ電話番号】

浦東国際空港ターミナル1到着エリア 13-101室     電話番号:021-6834-5634

浦東国際空港ターミナル2到着エリア 2-B11ー211室   電話番号:021-6834-5634

虹橋国際空港ターミナル1到着エリア Bー1239室      電話番号:021-2235-1602

上海駅(上海火車站)(住所:上海市秣陵路333号(聯検大庁)  電話番号:021-5101-3757

上海港フェリーターミナル(住所:上海市虹口区東大名路500号B1旅客登船平台検験検疫弁公室)

                              電話番号:021-6323-1524

● 隔離検査
国内農牧業や人体の衛生、健康を保護するための措置。なお、この措置は関連法規に基づき同検疫局が定めたもの。

 

● 手続き
・持ち込みは1人に付き1回1匹、猫か犬に限る(他の動物は持ち込み不可)。空港内検験検疫所に以下の書類を提出のうえ、税関にも申告が必要。
①健康証明書(狂犬病の予防接種月日が記載されているもの) 
②予防接種済み証明書(狂犬病の予防接種。1回以上の接種が必要)
③その他、国際基準のマイクロチップ装着、或いはペットの身分を証明できる書類
④持ち主の身分証明書(旅券)
・空港内検疫所から専用車で市内の専用係留施設へ運ばれ、1週間程度の隔離検査を実施。検査の結果、問題がなければ飼い主に引き渡される。
・病気が発見されるなど問題があれば隔離施設内において所要の治療を行い、更に30日間隔離する。隔離期間中は衛生上の問題もあり飼い主との面会はできない。1週間の隔離費用は検査費・飼養費として約2,000人民元、治療を要し更に隔離期間が延びる場合は別途費用がかかる。
・必要な書類が揃っていない場合は1週間以内に提出する必要がある。