両親が共に中国以外の国籍を持つ新生児は、出生後60日以内に出入境管理局への届出が必要です。 (中華人民共和国出境入境管理法第40条)
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【参考】
1.出入境管理局への届出には、当該新生児のパスポートが必要となりますが、パスポートの申請には当該新生児の戸籍謄本が必要です(申請に必要な書類等はこちら【https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000722.html】
)。
2.当該新生児の戸籍謄本は、出生届提出後(届出に必要な書類等はこちら【https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/certificate.html#k】)、本籍地役場において作成されることとなりますが、出生届の届出先によって、以下のとおり必要な期間が大きく異なります。
●戸籍登録完了までの目安(個々のケースによって長短がありますのでご注意下さい。)
(1)総領事館へ届出 概ね1ヶ月程度
(2)本籍地役場への届出 約1日~3日程度
(3)本籍地以外の役場への提出 概ね1週間程度
3.上記の理由から、ご両親が中国以外の国籍を持つ新生児の出生届は、ご事情の許す限り本籍地役場への届出をお勧めいたします。
★詳しくは日本人窓口にお問い合わせ下さい。