(1)初めて旅券を申請する
(1) 初めて旅券を申請する
別ページ「子の出生に関する手続き」を必ずご覧ください。
必要書類 全て原本 |
(1)戸籍謄本1通(申請する乳児の人定事項が記載されたもので、申請日前6ヶ月以内に発行されたもの) (2)写真1枚+予備(傷などがあり使用に耐えない写真が散見されるため、予備の写真もお持ちください。) ※²領事館内では写真撮影は行えません。最寄りの写真撮影場所はこちら。 (3)申請書(当館でも入手可) ダウンロード申請書はこちら。 記入サンプルはこちら ※署名欄等は、黒ボールペン(消せるペンは使用不可)を用い、直筆でお書きください。 |
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受理後、ワーキングデー5日(例:通常月曜日に申請した場合、翌週の月曜日)【休館日情報】 |
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12歳未満の場合 300元 ※交付時支払い(現金のみ) |
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●申請時は、親権者1名のみで可(お子様の来館は不要)。但し、交付時は必ずお子様(申請者)と一緒に親権者が来館し、新旅券を受領する必要があります。
●申請時は、親権者以外の代理申請も可。但し、親権者が直接署名する欄(「法定代理人(親権者、後見人など)署名」)があるため、事前に申請書を入手していただく必要があります。 |
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(1)申請書裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄の署名確認のため、署名者の旅券の原本が必要です。
(2)新旅券に中国政府が発行する何らかの資格(査証)が貼られていない状態では、出国が出来ない、飛行機の国内線に搭乗できない等の問題が生じます。
(3)旅券作成後、6ヶ月以内に交付しない(取りに来られない)場合、自動的に失効されます。
(4)新旅券受領後速やかに「在留届」をご提出ください。ご提出はこちらから。 ※旅券法第16条で、外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する者は、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけております。 |