(1)初めて旅券を申請する

令和7年4月1日

(1) 初めて旅券を申請する
子の出生に関する手続き」も必ずご覧ください。

 
 

必要書類

全て原本

(1)戸籍謄本1通(申請する乳児の人定事項が記載されたもので、申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)

 ※在外公館では戸籍謄本は取得できませんが、「戸籍電子証明書提供用識別符号」を取得して提示することにより、紙の戸籍謄本の提出を省略することが可能となります。
 識別符号は、マイナポータル又は市区町村の戸籍担当窓口で取得できます。市区町村で取得する場合は有料です。具体的な手数料額は各市区町村にご確認ください。

 【参考】マイナポータル上での戸籍電子証明書提供用識別符号取得方法


(2)写真1枚+予備(傷などがあり使用に耐えない写真が散見されるため、予備の写真もお持ちください。)
※¹乳児の顔写真撮影は大変ですが、旅券の性質上(世界で最も確実に通用する身分証明証)、規格は厳格に定めておりますので、予めご了承ください。(規格はこちら

※²領事館内では写真撮影は行えません。最寄りの写真撮影場所はこちら


(3)申請書(当館でも入手可) ダウンロード申請書はこちら。 記入サンプルはこちら

※署名欄等は、黒ボールペン(消せるペンは使用不可)を用い、直筆でお書きください。

交付日数
1か月程度
手数料

12歳未満の場合

 300元(オンライン申請の場合:280元)

※交付時支払い(現金のみ。但し、オンライン申請の場合のみクレジットカード払い可能)

申請者

●申請時は、親権者1名のみで可(お子様の来館は不要)。但し、交付時は必ずお子様(申請者)と一緒に親権者が来館し、新旅券を受領する必要があります。

●申請時は、親権者以外の代理申請も可。但し、親権者が直接署名する欄(「法定代理人(親権者、後見人など)署名」)があるため、事前に申請書を入手していただく必要があります。

備考

(1)申請書裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄の署名確認のため、署名者の旅券の原本が必要です。

(2)有効な在留資格(査証)が何も貼られていない状態では飛行機(国内線・国際線とも)に搭乗できない可能性がございますのでご注意ください。詳しくは公安局出入境管理処(上海市及び主な都市の出入境管理処)にお問い合わせください。

(3)旅券作成後、6ヶ月以内に交付しない(取りに来られない)場合は自動的に失効されます。なお、未交付失効後5年以内に新たに旅券を申請する場合、手数料が通常よりも高くなりますのでご注意ください。

(4)新旅券受領後速やかに「在留届」をご提出ください。ご提出はこちらから。

 ※旅券法第16条で、外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する者は、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけております。