(1)初めて旅券を申請する

令和5年4月1日

(1) 初めて旅券を申請する

            別ページ「子の出生に関する手続き」を必ずご覧ください。

 
 

必要書類

全て原本

(1)戸籍謄本1通(申請する乳児の人定事項が記載されたもので、申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)


(2)写真1枚+予備(傷などがあり使用に耐えない写真が散見されるため、予備の写真もお持ちください。)
※¹乳児の顔写真撮影は大変ですが、旅券の性質上(世界で最も確実に通用する身分証明証)、規格は厳格に定めておりますので、予めご了承ください。(規格はこちら

※²領事館内では写真撮影は行えません。最寄りの写真撮影場所はこちら


(3)申請書(当館でも入手可) ダウンロード申請書はこちら。 記入サンプルはこちら

※署名欄等は、黒ボールペン(消せるペンは使用不可)を用い、直筆でお書きください。

交付日数
受理後、ワーキングデー5日(例:通常月曜日に申請した場合、翌週の月曜日)【休館日情報
手数料

12歳未満の場合

 300元

※交付時支払い(現金のみ)

申請者

●申請時は、親権者1名のみで可(お子様の来館は不要)。但し、交付時は必ずお子様(申請者)と一緒に親権者が来館し、新旅券を受領する必要があります。

 

●申請時は、親権者以外の代理申請も可。但し、親権者が直接署名する欄(「法定代理人(親権者、後見人など)署名」)があるため、事前に申請書を入手していただく必要があります。

備考

(1)申請書裏面の「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄の署名確認のため、署名者の旅券の原本が必要です。

 

(2)新旅券に中国政府が発行する何らかの資格(査証)が貼られていない状態では、出国が出来ない、飛行機の国内線に搭乗できない等の問題が生じます。
詳しくは公安局出入境管理処(上海市及び主な都市の出入境管理処)にお問い合わせください。

 

(3)旅券作成後、6ヶ月以内に交付しない(取りに来られない)場合、自動的に失効されます。

 

(4)新旅券受領後速やかに「在留届」をご提出ください。ご提出はこちらから。

 ※旅券法第16条で、外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する者は、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務づけております。