子の出生に関する手続き

令和5年12月7日

子の出生に関する手続き

 
父母がどちらも日本国籍の場合(母の一方が日本国籍、もう一方が中国国籍以外の場合

●日本側の手続きとして出生後3ヶ月以内に在外公館または本籍地役場に出生届を提出する必要があるとともに、中国側の手続きとして60日以内に中国公安局出入境管理局にて居留許可を申請する必要があります。
 ※本籍地役場に出生届を提出する場合は、直接本籍地役場に必要書類をご確認ください。
 ※父母のもう一方が中国国籍以外の場合、その国での手続きについてはその国の大使館・領事館へご確認ください。
●当館に出生届を提出した場合、概ね1ヶ月程度で本籍地役場での戸籍への登録手続きが完了いたします。登録完了後、出生した子の氏名が反映された戸籍謄本を本籍地役場にて入手してください。登録の完了は本籍地役場にご確認ください。
●旅券申請の手続きについてはこちらをご確認ください。

詳しくは日本人窓口にお問い合わせください。

 

父母の一方が日本国籍、もう一方が中国国籍の場合
 日本人と中国人との間で中国国内において出生した子は、日本の国籍法及び中国の国籍法の適用を受けることになります。出生後の諸手続は子の国籍に係る重要な手続きですので、手続き漏れのないようにご注意ください。

1.日本の国籍法に基づく場合
 出生後3ヶ月以内に在外公館または本籍地役場に、日本国籍留保欄に署名をしたうえで出生届を提出する必要があります。日本国内の本籍地役場に届ける場合は直接本籍地役場に必要書類をご確認ください。

(重要)出生後3ヶ月を経過した出生届は受理できませんので、ご注意ください。

 

2.中国の国籍法に基づく場合
 中国人の本籍地を管轄する公安局派出所に届けて、戸口簿に記載する必要があります。
 ※各公安局派出所により取扱いが異なることがありますので、必要書類については事前に管轄の公安局派出所にご確認願います。