7月1日から中国内空港で出入国する旅客の携行荷物の通関について、新しい申告制度が施行されています。制度の内容について上海税関当局に確認したところ以下のような回答が得られました。なお、通関をスムーズにする為に、予め機上、航空券販売所、旅行社等で申告書に記入しておくことをお勧めします。
1. 共通事項
(1) 申告書(「出入境旅客行李物品申報単」:中国語版と英語版があり、日本語版は作成中とのこと。)のチェック項目について、YES(是)が一つでもある場合は、該当する物品の詳細を申告書に記入し、申告通路(紅色通道)を通って通関手続を行う。再出入国の際、再度持ち込み或いは持ち帰りの物品がある場合は、申告書を2枚作成し、内1枚は返却してもらう。全ての項目についてNO(否)の場合は、申告不要通路(緑色通道)を通って通関手続を行う。
(2) 国内空港を経由して入国する場合は、経由地空港で申告を要する全ての携行荷物を申告書に記入し、機内持ち込み荷物のみについて通関手続を行う。終点空港で預かり荷物の通関手続を行う。
(3) 国内空港を経由して出国する場合は、始発空港で申告を要する全ての携行荷物を申告書に記入し、預かり荷物のみの通関手続を行う。始発空港で申告書を再受領し、経由地空港で機内持ち込み荷物の通関手続を行う。
(4) 満16歳未満の旅客の荷物については、成人同行者がいる場合は同一の申告書に記入してもかまわない。他人に手続を依頼することもできるが、申告書を確認する署名は自ら行う必要がある。
(5) 規定により税関検査を免除される者は申告書を記入しなくてもよい。
(6) 申告書の提出は出入国者の義務であり、拒絶或いは不実記入については法律責任を負う。申告書の裏面を必ず読み、正確に記入すること。分からない場合には現場の職員若しくは当地税関に相談すること
申告書の提出は出入国者の義務であり、拒絶或いは不実記入については法律責任を負う。申告書の裏面を必ず読み、正確に記入すること。分からない場合には現場の職員若しくは当地税関に相談すること。
問い合わせ先:浦東国際空港税関 021-6834-5964(日本語可)
2. 入国時に申告を必要とする携行物品
(1) 「居民旅客」の場合:国外で取得した総額5,000人民元を超える物品 (当館注:「居民旅客」は主に中国籍所有者を意味し、外国籍所有者は「外国人居留許可証」の所有者であっても該当しないのでご注意下さい)
(2) 「非居民旅客」の場合:中国内に留め置くものであって、総額2,000人民元を超える物品 (当館注:観光等で携帯するもので日本に持ち帰る物品、例えばカメラ等は該当しない。)
(3) 1,500ミリリットルを超えるアルコール飲料(アルコール度数12度以上)、400本を超えるタバコ、100本を超える葉巻、500グラムを超える刻みタバコ
(4) 20,000人民元を超える人民元現金或いは5,000米ドル相当を超える外貨現金 (当館注:20,000人民元を超える人民元現金の持ち込みは禁止。5,000米ドル相当を超える外貨を持ち込む場合には空港税関にて申告する)
(5) 動植物及びその製品、微生物、生物製品、人体組織、血液及びその製品
(6) 無線受発信装置、機密通信装置
(7) 中華人民共和国が持ち込みを禁止或いは制限している物品 (当館注:申告書の裏面参照)
(8) 別送持ち込み荷物
(9) 商品、サンプル、広告品
3. 出国時に申告を必要とする携行物品
(1) 再入国時に持ち込む単価5,000人民元を超えるカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコン等で、旅行者個人が使用する物品 (当館注:旅客は申告書を2枚記入提出し、1枚を検印後返却してもらい再入国時に提出する)
(2) 20,000人民元を超える人民元現金或いは5,000米ドル相当を超える外貨現金 (当館注:20,000人民元を超える現金持ち出しは禁止。5,000米ドル以上10,000米ドル未満相当の外貨の持ち出しは引き出し銀行の許可証、10,000米ドル相当以上は国家外貨管理局及び銀行の許可証が必要)
(3) 金銀等貴金属 (当館注:身に付けている少量のアクセサリー類については必ずしも申告を要しない)
(4) 文化財、稀少動物及びその製品、生物種資源 (当館注:二胡の持ち出しついては当館HPを参照)
(5) 中華人民共和国が持ち出しを禁止或いは制限している物品 (当館注:申告書の裏面参照)
(6) 無線受発信装置、機密通信装置
(7) 商品、サンプル、広告品