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二胡を日本へ持ち帰るには?(改定版)

2007年5月29日
在上海日本国総領事館
 「二胡(胡弓)」に使われているニシキヘビの皮は、「ワシントン条約」によって日本への持ち込みが制限されています。したがいまして、二胡を中国から持ち出して、我が国を含むワシントン条約加盟国に持ち込む場合には中国管理当局発行の輸出許可書(CITES)が必要です。現在、輸出許可証の取得方法は次のとおりです。
 正式でない流通ルートから供給された原材料で作られた製品の場合、当該証明書の入手は困難になると予想されますので、十分ご注意下さい。

1.申請機関:国家瀕危物種進出口管理弁公室上海弁事処
  所在地:上海市武夷路 461 弄1号楼 506 室
  TEL:021-5238-2658

2.申請時間:月曜~金曜 13:30~17:00

3.必要書類:
(1)旅券(パスポート)のコピー
(2)専用標識(二胡収蔵証)のコピー(申請者の名前を記入する)
(3)領収書のコピー
(4)原材料(ニシキヘビの皮)の原産地証明書
(5)輸出許可証申請表(www.cites.gov.cnからダウンロード)
(6)申請理由報告書(任意様式、中文又は英文、簡単なもので可)
(7)二胡

4.必要期間:申請後 10 日以内

5.その他:
(1)手数料 200人民元
(2)1人につき2個まで
(3)上記情報は当館が本年5月25日に調査したものであり、予告なく変更される可能性があります。 また、より詳細な情報が必要な場合には申請機関あて直接ご確認願います。