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臨時宿泊登記に関する注意喚起

                                                       2015年5月12日
                                                      在上海日本国総領事館

 

 

中国においては、中華人民共和国出境入境管理法第39条第2項において、「外国人が旅館以外のその他の住所に在留若しくは宿泊する場合、宿泊開始から24時間以内に本人若しくは宿主が在留地の公安機関に赴き、登記手続をしなければならない。」と規定され、また、同法第76条第1項第6号において、「法第39条第2項の規定どおりに登記手続をしなかったものは警告又は2千元以下の罰金を科すことができる。」旨規定されています。 異動等に伴い、新たに当地に赴任された方が、公安当局において、居留許可証の申請等を行う際には、同登記を済ませておく必要があり、申請時に未登記であることを指摘され、罰金を科されるケースも報告されているところ、邦人の皆様におかれましては御留意願います。

(了)