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ぼったくり被害や買春行為に関する注意喚起

                                                                                                                  

2014年3月21日

在上海日本国総領事館

                                                                                                                        

1.これまでも累次にわたり、当館よりぼったくり被害に関する注意喚起を出しておりますが、最近、日本からの出張者や旅行者から、南京路、豫園や外灘周辺、或いは日本人が多く居住する虹橋や古北等で「ぼったくり被害」に遭ったとの報告が再び多く寄せられています。

 具体的には、中国人女性や客引き等から、「安く飲むことができる店を紹介する」、「マッサージ店を紹介する」などと片言の日本語で声を掛けられ、誘われるままついて行ったところ、数万元(日本円にして数十万円)の料金を請求され、支払いを拒んだ場合、複数名の男が現れて支払いを強要されたといったケースが複数報告されています。
 邦人の皆様におかれましては、見知らぬ人や客引きには絶対について行かないようにご注意ください。
万一被害に遭った場合には、飲食店等の場所を特定した上で、可能な限り速やかに公安局(110番又は派出所)に通報し、被害を届け出るようにしてください。また、当館にもご連絡ください。

 

2.なお、中国においては、買春行為(性的サービスを伴うマッサージ等を含む。)は違法であり、10日以上15日以下の拘留及び5千元以下の罰金が科される可能性があるほか、国外退去処分及び一定期間の再入国禁止措置が付される場合もあります。当地に滞在・渡航される方は、中国の法令を遵守し、このような違法行為は厳に慎むようにして下さい。