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SARS(隔離措置の緩和について)(6.9)

平成15年6月9日
在上海日本国総領事館
中国衛生部はこのほど隔離措置緩和に関して、以下の趣旨の通知を発表しました。

1.正当な理由なく、SARS流行地域から来た(又は戻った)という理由だけで隔離又は隔離に準じる措置を行なってはならない。また、SARS患者と密接な接触があった等の特別な事情がない限り、SARSの症状がなければ、隔離又は隔離に準じる措置を行なってはならない。

2.SARS流行地域から来た(又は戻った)人に対しては、SARS患者と密接な接触があった等の特別な事情がない限り、関連機関は(隔離はせずホテルや居住地等において)毎日の体温測定を行ない、健康申告制度に基づき、氏名、性別、年齢及び詳細な居住地を登記させること。

この発表によって、今後中国国内全域において、SARSの症状がなければ隔離されることはなくなり、またSARS流行地域から来ても(又は戻ってきても)、宿泊先や居住地において、体温測定を受け、健康申告を行なうだけでよいこととなりました(ここでいう健康申告とは、ホテルであれば、チェックインする際の登録を指します)。

なお、6月7日現在、衛生部発表のSARS流行地域は次の通りです。

(中国大陸)
北京市、河北省、山西省、内モンゴル自治区、四川省凉山市、四川省楽山市、大連市、湖北省Xian寧市
(中国大陸以外)
カナダ・トロント市、香港、台湾