上海市のSARS政策調整(6.2)に引き続き、江蘇省においても2日、ほぼ同様な政策調整の発表がありました。主な変更点は下記の通りです。
1.医療観察、健康検査対象者の調整
(1)医療観察(自宅待機)の対象者は「SARS患者又は疑似感染者と密接な接触があったと判断された者」のみとなる。一般接触者は、健康検査(一日一度の体温測定、症状の有無についての聞き取り等)のみを求められる。(密接な接触者、及び一般接触者の定義はこちら)
(2)SARS流行地域から江蘇省へ来た(戻った)場合には、ともに健康検査を受ける必要がある。具体的な地域については、衛生部公布の「SARS流行地区、都市」を準用するとし、江蘇省疾病予防コントロールセンターのホームページにおいても公開している。
(アドレス:http://www.jshealth.com/)
2.人員移動への制限の緩和
(1)企業各単位が外部地域から人を雇用することを認める。新雇用者は、身体検査を受ける必要がある。但し、衛生部公布のSARS流行地域から来る出稼ぎ労働者は暫時受け入れてはならない。
(2)省内移動の制限を取り消し、SARS病例発生地域以外への旅行は制限しない。
企業・機関の関係者がSARS病例未発生地、または連続20日間新たなSARS病例が報告されていない地域へ行き、経済貿易の視察、商談、業務交流等の活動を行うことを制限しない。業務上、やむなくSARS流行地域へ行く必要がある際は、県級以上のSARS防止・治療指揮部にあらかじめ報告し、戻ってきた後、規定に基づいて身体検査を受けなければいけない。