1.外地から江蘇省を訪れた(または戻った)人が疾病予防コントロール機関に対し、2週間以内にSARS発生地域に行ったことがあるか否かについて報告する義務があるというが、発生地域に行っていたと回答した場合、どのような措置がとられるのか。また、発生地域に行っていない人に対しては、何の措置もとられないとの理解でよいか。
江蘇省外事弁公室によれば、「本規定は、発生地域から訪れた(または戻った)人に対して、2週間の医療観察を明確に義務づけているものではない。但し、各地方、単位・機関、居民委員会、社区等の下部組織では、それぞれの判断で、2週間の医療観察を義務づけ、これを実行しているところもある。」とのことでした。当館の調査によれば、南京市は通告の形で明確に2週間の医療観察を義務づけており、外国人もこれらの方針に従わなければならないとのことです。連雲港市、無錫市、鎮江市、徐州市、楊州市等は、10日から2週間と期間に若干幅はあるものの発生地域から戻った場合は自宅での医療観察が求められます。蘇州市、南通市は入境ポイントでの体温チェックカードの記入の際、特に異常がなければかかる措置を採ってはいない、とのことです。
2.そもそも、発生地域とはどこを指すか。
江蘇省衛生庁によれば、北京、河北省、広東省、山西省及び内モンゴルを指すとのことです。但し、市によっては、南京市や上海等感染患者が増加しつつある近隣の都市を含めるとしているところもあります。
(以下通告)
江蘇省の「外地から訪れ、又は戻った人の申告管理についての通告」
新型肺炎のわが省での発生と流行を予防、コントロールそして解消し、疫病の伝播ルートを絶つため、「中華人民共和国伝染病予防治療法」及びその実施方法の規定により、外地から訪れ、又は戻った人の申告管理方法を以下のように通告する:一、我が省に入ったすべての外地から訪れ、又は戻った人は、自主的に速やかに現地の疾病予防コントロール機関に、二週間以内に新型肺炎発症地域に行ったことがあるか否かについて報告し、真実に基づいて健康申告表に記入しなければならない。報告しない、又は報告内容を隠し或いは欺く場合、予防とコントロール措置の執行を拒否する行為として、「中華人民共和国伝染病予防治療法」第三十五条の規定により、県レベル以上の政府衛生行政部門は期限内に改めるよう命令し、改めない者には1000元以下の罰金を科す。故意に伝染病を伝播して他人に感染させた場合、「中華人民共和国伝染病予防治療法実施方法」第六十六条に基づき、県レベル以上の政府衛生行政部門は期限内に改めるよう命令し、そして5000元以下の罰金を科すことができる。違反状況が重大な場合、5000元以上20000元以下の罰金を科すことができる。
二、政府機関、学校、企業事業単位、社会団体、郷・鎮、街道、居民委員会は外地から訪れ、又は戻った全員について登録を行い、確実に監督・コントロールの責任を果たし、それらの人に毎日体温計測を実施する。企業は暫時外来者を採用しない。新型肺炎発症地域から来た人或いは、発熱と咳など症状の出る人がいた場合、速やかに現地疾病予防コントロール機関に報告しなければならない。報告が遅れた場合、もしくは漏れ、虚偽があった場合、主管部門の責任者と直接の責任者に行政処分を科す。職務上を果たさず、又は汚職により感染が拡散した場合、関係者の行政、乃至は法律責任を厳しく追及する。
三、個人で医療業務を行う者は、職務を執行する際、報告しない、または報告内容を隠したり遅らせた場合、県レベル以上の政府衛生行政部門は期限内に改めるよう命令し、期限内で改めない者には罰金を科すことができる。新型肺炎を発見したにも拘らず、規定通り報告しない場合、「中華人民共和国開業医師法」第三十七条に基づき、その営業許可書を取り消す。新型肺炎の伝播と流行を招いた場合、法律責任を追及する。
四、いかなる人でも一旦二週間以内に新型肺炎発生地域に行ったことがあるにも拘らず、単位、郷・鎮及び社区内に報告しない或いは虚偽な報告をした人を発見した場合、速やかに現地疾病予防コントロール機関に報告しなければならない。被報告人が新型肺炎臨床診断病例或いは疑似病例と確認された場合、現地政府は5000元の奨励金を報告人に授与する。
五、伝染病管理監督員及び伝染病管理検査員は関連規定を厳しく遵守し、政府部門、学校、企業事業単位、農村、社区に赴き、監督と検査を行う。職責を怠る者は、「江蘇省の<中華人民共和国伝染病予防治療方法>実施方法」に基づき、行政処分、又は伝染病管理監督員、伝染病管理検査員の資格を取り消し、事情が申告で犯罪を構成する場合、刑事責任を追及する。
以上の通告は、即日施行される。
江蘇省人民政府
2003年5月6日