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日本入国時の「健康カード」について

平成15年6月3日
在上海日本国総領事館
日本に到着する全ての航空便の搭乗者に対して「健康カード」(下記参照)が配布されておりますが、厚生労働省によれば、同カードに記載されている事項は強制的なものではなく、海外から入国(帰国)した際には従ってもらうように協力を「お願い」しているものであり、下記1.(2)から分かるように10日間の自宅待機等を求めているものではないとのことです。また、同カードの「中国、香港、台湾等のWHOによりSARS感染地域と指定された地域」(詳細については、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/)を参照)には、6月3日現在、上海市、浙江省及び安徽省は含まれておりません。従って、上海市、浙江省及び安徽省から日本へ入国される方については、「健康カード」に記載されている「お願い」の対象にはなりません。なお、「健康カード」で指定する「地域」は、必ずしも渡航情報(危険情報)が出されている「地域」と同じではありません。

(健康カード)
SARS感染地域に滞在された入国者の方へ

    到着年月日───── 


 中国、香港、台湾等のWHOによりSARS感染地域と指定された地域に在住、滞在された方は、入国後は次の注意に従って下さい。
1. SARSの潜伏期間は10日間といわれています。この間は、念のため、以下のような対応をしてください。
(1)家族・友人を含め、人に会うのは最小限にして下さい。また、濃厚な接触はさけて下さい。
(2)外出時は(医師に受診する時を含め)マスクを着用して下さい。
(3)下記の症状が一つでもでたら、保健所に相談するか、かかりつけの医師に受診して下さい。その際は、感染地域からの帰国であることを告げ、予約をとって下さい。
・発熱     ・せき      ・呼吸困難

2. 貴方及び家族を含め貴方が接触した人(特に症状が発生して以後)に症状が発生したら、SARSに感染しているおそれがある旨、事前に医療機関又は最寄りの保健所に電話で相談のうえ、その指示に従って下さい。
            

     厚生労働省