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よくあるご質問への回答(領事関係)(5.16)

平成15年5月16日
在上海日本国総領事館
邦人の皆様から当館に寄せられた質問への回答をまとめました(情報は5月16日現在のものです)。
1.中国から日本に帰る予定だが、日本の空港で隔離されることは?また、帰国に際し何か必要なものは?
まず、隔離されることはありません。また、ご帰国時に用意頂くものは特にありませんが、中国などから日本に到着した際、検疫所にて質問票の記入が必要となっています。厚生労働省検疫所のホームページには下記の記載がされております。

厚生労働省 検疫所 2003年5月15日
●中国全土、香港、台湾からの乗客に対する質問票の確認
検疫所では、中国全土、香港、台湾から到着する便の乗客に質問票を配布し、 健康状態の 確認を行っています。帰国時に検疫を受ける際に、発熱、咳などの 症状がある方は検疫官に 申し出てください。また、5月1日から、中国全土、 香港、台湾からの乗客に健康カードを配布しています。
●中国全土、香港、台湾、マニラ(フィリピン)、シンガポールからの入国者へ 上記地域で、 重症急性呼吸器症候群(SARS)が発生しています。帰国時に、下記の症状がある方は、 検疫官に申し出てください。 
・重症急性呼吸器症候群が発生している上記地域を旅行した方で、
以下の症状を呈した場合
・38度以上の急な発熱
・咳、呼吸困難感などの呼吸器症状

また、日本到着時に配布される健康カードには下記の項目が記載されており、帰国してから注意すべきことが書かれております。

貴方の在住・滞在された地域はSARSの感染のおそれがある地域とされています。したがって、入国後は次の注意に従って下さい。

A. SARSの潜伏期間は10日間といわれています。この間は、念のため、以下のような対応をしてください。
(1) 家族・友人を含め、人に会うのは最小限にして下さい。また、濃厚な接触はできるだけさけて下さい。
(2) 外出時は(医師に受診する時を含め)マスクをできるだけ着用して下さい。
(3) 下記の症状が一つでもでたら、保健所に相談もしくはかかりつけの医師に受診して下さい。
その際は、感染地域からの帰国であることを告げ、予約をとって下さい。
 ・発熱   ・せき   ・呼吸困難
B. 貴方及び家族を含め貴方が接触した人(特に症状が発生して以後)に症状が発生したら、SARSに感染しているおそれがある旨、事前に医療機関又は最寄りの保健所に電話で相談のうえ、その指示に従って下さい。

2. 上海市以外から浦東空港経由で日本に帰国しようと思うが、噂によれば上海で2週間の医療観察という隔離措置をされるというが、本当か?
貴方が上海に住んでいなければ、「医療観察(2週間の自宅待機)」は求められません。 
上海市8日の通告によれば、上海に住んでいる人(外国人であれば6ヶ月以上の長期滞在者)が感染患者発生地域から上海に戻ってきた場合、2週間の医療観察を求められます。一方で、感染患者発生地域に住んでいる人が上海に来た場合、「健康検査(毎日の体温測定等)」が義務付けられておりますが、上海で宿泊しない限り「健康検査」を受けることもありません。なお、上海で宿泊した場合は、ホテル、旅館等で「健康検査」を受ける必要があります。
 ここでいう感染患者地域とは、中国国内については中国衛生部が発表している感染患者が発生している省(江蘇、浙江、安徽を含む)、海外についてはWHOにより感染が深刻化しているとみなされている地域を指します。
※8日の通告についての詳細は、こちらをご覧ください。

3.日本から出張のため、直接上海入りしたが、会社に衛生部門の担当者が来て、2週間の医療観察を求められた。従う必要はあるか?(類似質問:日本から出張のため、直接上海入りしたが、会社に衛生部門の担当者が来て、病院に連れて行かれ、血液検査等を受けるように言われた。従う必要はあるか?)
 前述の上海市8日の通告では、感染患者発生地域から「上海に来る人」に対しては、「健康検査」を義務付けておりますが、日本は感染患者発生地域ではないため、日本から直接上海入りし、健康上問題がなければ、「医療観察」や「健康検査」を受ける必要はありません。また、上海に住んでいる人でも、日本から帰ってきた場合は「医療観察」の対象とはなりません。
 本通告を運用している各末端組織で、必ずしもルールが統一されておらず、現場で混乱が生じている場合があるようです。

4. 上海外から上海に車(又は飛行機・列車・バス等)で向かう際に、気をつけることは?上海でホテルに泊まろうと思うが、何か気をつけることは?
(1)全般的な注意
検温や健康申告表の記入等が求められます。これについては、4月24日に上海市当局は以下の通知を行なっております。

A.SARS感染患者発生地域(北京、広東等)から到着する全ての列車、船舶ではそれぞれ駅、港に到着する前に全ての乗客と乗務員は健康申告表を記入し、体温を測定しなければならない。発熱者については、特にしっかりと記録しなければならない。到着後、乗務員がそれを回収し指定の職員に提出する。
B.空港、主要道入口、港、ターミナルにチェックポイントを設置し、発熱、咳等の新型肺炎の特徴を有する乗客を発見した場合には、その場で観察を行ない、現地の疾病予防コントロール機関に直ちに報告しなければならない。
C.ホテル、旅館、招待所等では、チェックイン時に健康申告表の記入を求め、体温を測定する専門の係りを配置する。感染地域からの宿泊客については、同じ階(の部屋)に集中させ、毎日体温を測定し厳密に観察する。客に発熱、咳等の症状が現れた場合には、所在地の疾病予防センターに報告する。各ホテル、旅館等は可能な限りセントラルエアコンを切り、窓を開けて換気を行なう。

(2)車での注意
江蘇省や浙江省から上海に入る場合、高速道路入口で体温測定などの各種検査が行なわれております。検査のため、高速道路の検査所付近は大変混雑しており、通過に2時間程度要することもあるようです。また、上海から車で離れる際は別途「健康連絡カード」の手続きが必要です。詳細はこちらをご覧ください。
(3)列車に乗る際の注意
鉄道部の通達により、5月18日以降、列車に乗車する場合には、「健康申告カード」を記入し、改札で切符と共に提示し、列車乗務員に提出することが求められるようになります。「健康申告カード」は中国語版と英語版があり、各駅の切符売り場、待合室等で入手できます。
(4)ホテルに泊まる際の注意
ホテルにチェックインする際、通常の登記以外に、以下が求められます。
○体温測定、問診
○職業・居住地、上海までの交通手段を証明するもの(チケット等)を提示
○「健康申告表」を記入
○患者発生地域からの訪問でないこと、2週間以内に病例発生地区を訪問していないことの確認
※実際の運用については、ホテルによって若干の違いがあるようです。更に詳細は宿泊予定のホテルに直接ご確認ください。

5.香港や北京から上海に向かう場合、上海にて隔離されることはあるのか。
香港などの感染地域から上海に来た場合、体調に特段の問題がなければすぐに隔離されたり、病院に連れて行かれるといったことはありません。なお、前述の上海市8日の通告により「健康検査」の対象になります。

6.これから上海を離れるが、上海の空港等でどんな検査を受けなければならないか。また、検査に問題があったらどのような措置をとられるのか?
上海市当局は4月29日より、上海の浦東、虹橋両空港において全ての乗客・乗務員に対し、以下のようなSARS対策を始めております

A. 出発旅客に対する周知事項
(1)2003年4月29日より、上海虹橋空港、浦東国際空港では、全ての出発旅客に対して体温測定を行う。
(2)出発客は「健康申告表」を記入後、医療関係者が旅客の体温測定を行い、37.8度以下であれば「健康申告表」に「体温異常なし」とのスタンプを押した後、 搭乗手続きをとることができる。
(3)衛生部による「伝染性非典型肺炎臨床診断基準(試行)」規定に基づき、体温が37.8度以下の者に対しては現場の医療担当者が「体温異常なし」のスタンプを押す。 37.8度以上の者については、旅客が「SARSでないこと」の医療証明を示し、体温測定を行う医療担当者が「健康申告表」にその旨を記入した後、サインを加える。
(4)各航空会社の職員は「健康申告表」を回収する際、表に「体温に異常なし」とのスタンプがあることを確認しなければ、旅客のチェックイン手続きを行うことができない。
B. 出国旅客に対する周知事項
(1)2003年4月29日から、上海浦東国際空港では、全ての出国旅客に対して体温測定を行う。
(2)出国旅客は、「健康申告表」を記入した後でなければ、出国手続きを行うことができない。
(3)衛生部による「伝染性非典型肺炎臨床診断基準(試行)」規定に基づき、体温が37.8度以下の者は「体温異常なし」とされる。37.8度以上の者については、旅客が 「SARSでないこと」の医療証明を示し、体温測定を行う医療担当者が「健康申告表」にその旨を記入した後、出国手続きを行うことができる。 

当館より関係部門に照会したところ、SARSに感染していないことの証明書の有無にかかわらず、37.8度以上の発熱がある場合、空港の医療担当者の診断を受け、SARSの疑いが認められると条件の整った病院で検査を受けることになります。
当地で使用されている体温計は、若干高めの体温が測定されるという話もありますので、出発前に熱がある場合は、出発を延期する等、慎重な対応が必要です。
なお、上海からは大阪と横浜を結ぶ国際フェリー便がありますが、同フェリーの港でも同様の措置がとられているようです。

7.万が一、感染患者が会社の同僚や、家族に発生したり、また同じ交通機関に乗っていた場合、隔離措置を受けるのか。
 中国政府は、SARS患者と接触した人の取り扱いについて、「密接な接触者」と「一般接触者」の2つに分類し、それぞれに対する具体的な措置を発表しております。これによると、「密接な接触者」とは、例えば、同じ職場において、SARS患者もしくは疑似患者が発症する3日前時点から比較的長時間かつ近距離で患者と接触したことのある人であり、「一般接触者」とは密接な接触者以外で、患者と短時間の接触があった人です。
 これら規定は中国衛生部5月9日に発表した公告に記載されております。北京の日本大使館ではこの公告の解説と全訳を掲載しておりますので、詳細はこちらをご覧ください。

8.土日や夜間の総領事館の体制は?
土日や、平日夜間に、照会等がありましたら、当館緊急連絡事務所まで遠慮なくご連絡ください。

9.上海や蘇州に対しても外務省の危険情報が出たというが、本当か?また、これは退避勧告を指すのか?
外務省では4月29日付で中国全土に対する「十分注意してください」との渡航情報(危険情報)を出しました。当然上海や蘇州も含まれますが、これは決して退避勧告を促すものではありません。なお、5月1日から始まる連休中、相当多数の人が国内移動し、感染が急に拡大するおそれが強まっていることから、これまで以上に十分な注意が必要です。
詳細はこちら(http://www.pubanzen.mofa.go.jp/)をご覧ください。

10.北京の日本大使館では在留邦人に対し帰国を促しているというが本当か?また、上海の総領事館からそのような勧告を行なう予定はあるか?
北京にある日本大使館からは下記のとおり、北京在住の在留邦人の方々に対して帰国の可能性を検討するよう案内しております。

北京市への不要不急の渡航(トランジットを除く)については延期することをおすすめします。また、最近の重症急性呼吸器症候群(SARS)の北京市における拡大、長期化の状況及び万一皆様の近辺に感染者が発見された際の当局によるあり得べき隔離等の措置に鑑み、在留邦人で一時的に北京市を離れることが可能な方は、帰国の可能性を含め検討されることをおすすめします。

北京と当地では事情が異なるため、現在のところ当館からこのような案内をする予定はありませんが、今後の状況をみて判断致します。 11.北京の日本大使館は北京にいる留学生に対し、帰国を促したというが本当か?また、上海の総領事館からそのような勧告を行なう予定はあるか?
北京にある日本大使館からは4月28日、下記の通り、留学生の方々に対して勉学・研究の必要上、真に必要ある場合を除いては、帰国をすることが適当と考える旨案内しております。詳細は下記の通りですが、北京と当地では事情が異なるため、現在のところ当館からはこのような勧告を出す予定はありませんが、今後の状況をみて判断致します。

A. 当館が確認したところによれば、28日現在、中国人民大学及び清華大学において重症急性呼吸器症候群(SARS)問題に対応するため、構内からの出入りに厳しい制限が加えられることとなった由です。(但し、留学生については帰国のための外出、緊急の要件のための出入りは、許可を得れば出来る由です。)
B. 現在の北京の状況を踏まえれば、今後同様の厳しい措置が他大学においても取られる可能性が排除できず、これらの措置がいつまで続くかどうかについても不明であり、留学生としての生活に多大の不便が生ずることが予想されます。
C. こうした厳しい諸状況を踏まえ、日本大使館としては、勉学・研究の必要上、真に残留の必要がある場合を除き、帰国することが適当と考えますので、是非検討頂きたく、右お知らせします。