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上海市の「伝染性非典型肺炎(以下、新型肺炎)の感染拡大防止に関する決定」

平成15年5月16日
在上海日本国総領事館
 表記決定が14日の上海市人民代表大会常務委員会で可決され、即日公布されました。
 5月8日通告を運用するに当たり、その主体と履行すべき義務を一層明確化するもので、「中華人民共和国伝染病予防治療法」と「突発的公共衛生事件に対処するための条例」に基づく地方法規です。規定の中で上海に居住、滞在する全ての人(外国人を含む)が対象になる点は、主に以下の通りです。
・新型肺炎予防に関する規定を遵守し、所在地政府や衛生行政主管部門の指揮、管理に従い、居民(村民)委員会の予防業務に協力すること。また、衛生行政主管部門が指定した監督員が新型肺炎予防のための職務を遂行する際、その履行を支持し協力すること。
・隔離治療が必要となった場合には、衛生部門が採る医学措置に従うこと。協力しない場合は公安機関が強制執行を行うことも可能。
・医療衛生機関が検査や聞き取り調査等を行う際、それに協力すること。病状や関連の事実を隠匿した場合には、衛生部門の警告を受け、罰金の対象ともなる。 ・政府や関係部門に対し、新型肺炎の感染拡大につながり得る状況を報告する権利がある。政府や医療機関等の新型肺炎対策の実施状況を監督し、本決定に反する状況を発見した場合には届け出る権利を有する。
・本決定に違反し犯罪を構成した場合には、刑事責任を追及される。

以下、規定の仮訳です。
1.本市の新型肺炎の予防、抑制の任務は、「中華人民共和国伝染病予防治療法」と「突発的公共衛生事件に対処する条例」や関連法規に従い、予防を主とし、準備を怠らない方針を遵守し、統一して指導を行い、各レベルで責任を負い、迅速な対応、果断な実施、科学に依拠し、協力を強化する原則を貫く。 各レベル人民政府及び関係部門は、新型肺炎予防と応急処理に責任を持ち、各自の職責を着実に履行しなければならない。
 市人民政府は、本市の新型肺炎の感染を抑制するため、予防、抑制のための予備案に基づき、特定の人、地区、場所、職場等に対する医療観察、隔離、その他の応急措置を含む予防措置を法に則って採ることができる。

2.新型肺炎予防の任務は、『各管理部門の上下関係と地域区分を結合させつつ、地域区分を優先させる』という地域ベースの管理原則とする。区・県、郷・鎮の人民政府と街道事務所は、指導を強化し、組織をとりまとめ、団結・協力し、総力を挙げて国と当市の新型肺炎予防のための各施策を着実に実施に移さなければならない。
 居民(村民)委員会は郷・鎮人民政府と、街道事務所の統一したアレンジと衛生行政部門の指導の下で具体的任務を展開しなければならない。
 本市行政区域内の全ての単位、個人は、新型肺炎予防に関する規定を遵守し、所在地政府や衛生行政部門の統一した指揮、管理に従い、居(村)民委員会の予防業務に協力しなければならない。
 市衛生行政部門は、必要に応じて社区の新型肺炎予防の業務に当たる監督員を招聘することがでる。監督員は真剣にその職務を遂行しなければならず、全ての単位、個人はそれを支持し協力しなければならない。

3.隔離治療が必要な感染確認患者と疑似患者及び医療観察を受ける必要のある密接な接触があった者は、衛生行政部門もしくは関係機関が採る医学措置に協力しなければならない。協力を拒否した場合には、公安機関が法に基づき強制執行に協力する。新型肺炎の危険に晒される人に対しては、関係部門が関連規定に基づき必要な予防措置を講じる。
 医療衛生機関が、新型肺炎患者の診断、感染状況を法や資格に基づいて調査、検査、聞き取り、証拠調べ等を行う際、全ての単位と個人はそれに協力しなければならない。病状や関連の事実を隠匿した場合には、衛生行政部門はそれに警告し、罰金を処すことができる。具体的金額については、市人民政府が規定する。
 医療衛生機関や疾病予防コントロール機関は、国務院の衛生行政部門が規定する管理制度、マニュアルを厳格に実施し、医療関係者からの感染、院内感染を防止しなければならない。

4.鉄道、交通、港、民間航空の関係主管部門は交通輸送の秩序を維持し、新型肺炎関連物資の円滑な輸送を確保しなければならない。
 鉄道、交通、港、民間航空、衛生等の行政主管部門は、本市を出入りする交通手段と人員の検査を強化しなければならず、公安機関はそれに協力しなければならない。検査を受ける人は状況を事実に基づいて記入しなければならず、検査を避けたり、事実を隠匿したりしてはならない。検査を避けたり事実を隠匿した者に対しては、関係主管部門が警告を発し、罰金を処すことができる。具体的金額については、市人民政府が規定する。

5.公安、物価、工商行政、品質技術監督、衛生、薬品管理等の部門は、社会秩序を着実に維持し、市場の管理監督を強化し、新型肺炎に関するデマや虚偽情報を利用して社会秩序を混乱させる、或いは物価のつり上げ、詐欺的商業行為、医療関係者、行政担当者への侮辱、殴打等を行う者に対して、法に基づき処罰を科す。

6.各レベルの人民政府、関係部門、医療衛生機関が応急の職責を履行しない、或いは規定に基づかずに職責を履行する場合には、その上級主管部門による処分を受ける。

7.全ての単位、個人は、人民政府や関係部門に対し、新型肺炎の感染拡大につながりうる情報を報告する権利を有する。また、各レベルの人民政府や関係部門、医療機関等の新型肺炎対策の任務実施状況を監督し、本決定に違反する状況がある場合にはそれを届け出る権利を有する。届け出を受けた機関は迅速に調査、処理を行わなければならない。
 事実と確認された届け出に対し、各レベルの人民政府及び関連部門は懸賞しなければならない。

8.本決定に違反し犯罪を構成した場合には、刑事責任を追及される。
 本決定は公布の日から施行され、終了日は上海市人民代表大会常務委員会が別途通告する。

以上