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上海市8日の通告による在留邦人の皆様への影響(5.13)

平成15年5月13日
在上海日本国総領事館
 上海市が8日の通告を発表して以降、通告の運用機関である末端の実施組織(街道、居民委員会等)にルールが行き渡っていない面があったり、組織によって解釈が分かれているため、在留邦人の皆様にも様々な影響が出ております。Q&Aの形にまとめました。

1.日本から上海に戻ってきて、2週間の医療観察を行なうよう求められるか。
(1) 医療観察は感染患者発生地域から上海に戻った人が対象となります。 感染患者発生地域とは、国内については中国衛生部が発表している感染患者が発生している省(江蘇、浙江、安徽を含む)、海外についてはWHOにより感染が深刻化しているとみなされている地域を指します。
(2)12日現在、日本での感染例は見つかっておらず、WHOも日本を指定地域とはしておりません。従って、日本から上海に戻ってきても医療観察の対象とはなりません。しかしながら、数名の邦人の方が医療観察のため、自宅待機を命じられたケースも発生しております。これは、実施組織がこの通告を上海市外から来た全ての人に適用してしまった結果起こったものと考えられます。これは明らかに行き過ぎた対応であるため、当館はご本人からの連絡を受け、すぐに関係部門に同措置の解除を行なうよう働きかけた結果、即日解除がされました。

2.上海から江蘇省や浙江省へ出張しようとしているが、戻ってきたら2週間の医療観察を求められるのか。
 出張先の具体的場所によって対応が変わってきます。上海市外事弁公室によると、南京市、杭州市のように、市レベルで複数の感染患者が発生している地域については、それ以外(例えば、昆山、無錫、蘇州、嘉興)よりも厳しくチェックが行なわれているとのことです。
 しかしながら、ある邦人の方は浙江省の嘉興へ日帰りで出張された後、会社の所在する地区の街道事務所から医療観察を受けるように求められたケースもあります。また一方で、ある日本人の方は蘇州に日帰りで出張されましたが、医療観察は求められませんでした。
 こうしたことから、本通告は必ずしも統一的な運用がなされていないことがわかります。
 上海以外へ出かける際には、監督機関(オフィスビルであればビルの管理部門、マンションであればマンションの管理部門、居民委員会がある地域であれば居民委員会)に対し、出かけようとする場所から戻った場合に、医療観察の対象となるのかどうか、事前に確認されることをお勧めします。

3.上海市外から車で浦東空港へ帰国或いは見送りのため行く場合、何か気をつけなければならないことは。
上海を通過するだけであれば、本規定の対象にはなりません。但し、車で上海から再び出る場合には「健康連絡カード」の取得が必要となります。詳細はこちらをご覧ください。
 また、江蘇省や浙江省と上海市の境界の料金所等では、健康チェックを受けなければなりませんが、ここでは、毎日大渋滞が起こっております。ここを通過するだけで2時間近くかかることもあるそうですので、時間的余裕をもって出かけられることをお勧めします。

4.そもそも「医療観察」とは何をするのか。
通告では履行すべき義務として「隔離場所を離れてはならず、外部の人と接触せず、毎日2回の体温測定を受け、監督員の質問と指導を受け入れ、発熱や咳等の異常な症状が発生した場合はすぐに監督員に報告する。」と規定しています。当館が所在する地区の監督機関(虹橋街道事務所)によると、自宅待機を義務付け、毎日2回医療関係者が自宅に往訪し、体温測定を行なうとのことでした。

5.では「健康検査」とは。
 健康検査は、上海を訪れた人に課せられる義務です。
 通告では履行すべき義務として「毎日2回の体温測定を受け、『上海訪問者の毎日健康記録表』と『上海訪問者の毎日外出記録表』を記入し、監督員の質問と指導を受け、発熱や咳等の異常な症状が発生した場合は、直ちに監督員に報告しなければならない」と規定されています。
 当館の調査によると、日本人が多く泊まるホテルにおいては、香港や北京などの感染患者発生地域から来た人の宿泊を拒否するところはありませんでしたが、各ホテルとも通告通りに宿泊客に対し健康検査を実施しております。