1.この通告で指定される感染患者発生地域とは。
様々な関係部門に問い合わせているところですが、8日午前段階では未だ具体的な指定地域を決定していないとのことです。但し、北京、香港、広東、山西、内モンゴル、天津、台湾は必ずこの地域に含まれるようです。
2.この通告は日本人を含む外国人にも適用されるのか。
外国人に対しても例外なく適用されるとのことです。
3.上海市以外の対応
江蘇省
上海市と同じような通告が5月6日付でなされております。同省では、感染発生地域として今のところ、北京、香港、広東、山西、内モンゴル、天津、台湾を指定しているそうです。また各市・県・村によっては合肥、天津、河北を指定しているところもあります。
(上記通告は江蘇省人民政府HP http://www.nanjing.gov.cn/ で見ることができます)
浙江省
8日に新たな通知がなされ、感染者が多数発生している地域から戻ってきた人は、2週間の自宅待機が求められるとのことです。詳細が判明次第、お伝えします。
安徽省
上海市と同じような通告はありませんが、当館から同省外事弁公室に確認したところ、「感染者が多数発生している地域から戻った者に対して、各単位・機関、市・県・村はそれぞれ14日の医療観察を行なっている。外国人も対象となる。」との回答を得ました。
【通告】
伝染性非典型肺炎(以下、新型肺炎)の上海における蔓延を有効に防止し、新型肺炎の病源を絶ち、人々の生命安全と健康を保障するため、上海市政府は、感染患者発生地域から上海に戻った人に対する医療観察の実施、と同地域から上海を訪れた人に対して健康検査を行なうことを内容とする新型肺炎の予防治療のための第2の通告を発布した。通告は、我が国の「伝染病予防治療法」と国務院関係部門の関係規定に基づき、上海の現状に合わせて制定したものである。通告は、国内外の新型肺炎発症地域から上海に戻る上海市民(上海市長期滞在者を含む)及び国内外の新型肺炎発症地域から上海を訪れる人に適用される。通告は即日施行され、終了時期は市政府が別途通告する。
通告は、市各レベルの疾病予防機関が、「伝染病予防治療法」の規定に基づき、上海に戻った人と上海を訪れる人に対して必要な予防措置を責任をもって実施することを規定した。各居民委員会、村民委員会は、疾病予防機関に協力し、管轄区域内における該当者に対するサービスと監督に具体的な責任を負う。
通告は、また以下の通り規定している。
上海に戻る、又は訪れる人は、市内に入る入境地点で、必ず体温測定を受け、健康申告表に記入しなければならない。測定によって発熱や体調異常が認められる場合、チェックポイントで一時的に隔離し、最寄りの病院で入院観察を受けなればならない。発熱もなく体調に異常がなければ、上海に戻る人の場合、居住地域または社区の指定した場所で2週間の医療観察を受けなればならず、上海を訪れる人の場合、宿泊先で2週間の健康検査を受けなればならない。職場、団体もしくは旅行社が外地への会議、旅行、視察を組織して新型肺炎発症地域から上海に戻った場合、組織者はそれらの人々を一括して集団医療観察を受けるようにしなければならない。
通告は、社区衛生服務中心、郷・鎮衛生院は、専門の公共衛生職員を派遣するか、或いは新型肺炎を予防する監督員を指定しなければならないと規定している。監督員は以下の責任を負う。「医療観察告知書」と「健康検査告知書」の配布、検査・隔離場所が条件を満たしているかの検査、家庭やその他の隔離場所の衛生消毒の指導、上海に戻った人と訪れた人に対する毎日2回の体温測定の実施、上海に戻った人の医療観察と上海を訪れた人の健康検査の監督、その他、監督員はまた、社区衛生機構、居民委員会、村民委員会からの委託事項を行う。
通告は、上海に戻る人と訪れる人は、上海到着後24時間以内に、所在地の社区衛生機構、居民委員会、村民委員会に報告しなければならず、居民委員会や村民委員会がない場合は、ビル管理部門に報告しなければならない。上海を訪れた人が当市の住民住居やホテルに宿泊する場合、その住民とホテルが報告義務を履行しなければならない。連絡を受けた部門は、正確に登録し、速やかに監督員に報告しなければならない。
通告はまた、関係者及び関係部門に対し履行すべき義務と行なうべき任務を提起している。
○医療観察を受ける人が履行すべき義務
隔離場所を離れてはならず、外部の人と接触せず、毎日2回の体温測定を受け、監督員の質問と指導を受け入れ、発熱や咳等の異常な症状が発生した場合はすぐに監督員に報告する。
○居民委員会、村民委員会が行なうべき任務
生活困難で医療観察を受ける人に対して、生活必需品を提供する。住民からの通報を受け、通報に対し直ちに事実関係を調査する。医療観察を受ける人に対して、家庭訪問や電話により毎日三回以上様子を調査する。医療観察を受ける人が規定に違反するよ行動をとる場合、直ちにこれを制止し、必要な場合には技術的な手段を用いて監督を実施する。
○街道、郷・鎮は所轄している地域内で隔離条件の整っていない住宅に住んでいる上海に戻る人を受け入れ、医療観察を受けさせる場所を指定しなければならない。
○(職場、団体もしくは旅行社が外地への旅行等を組織した場合)その組織者は上海に戻った人が一括して集団医療観察が受けられる場所を設け、該当地区の社区衛生機構に報告し、医療観察対象者が隔離場所から離れないよう、また外部の者と接触しないよう監督する。
○上海を訪れた人が、関係部門に報告をした後、履行しなければならない義務 毎日2回の体温測定を受け、「上海訪問者の毎日健康記録表」と「上海訪問者の毎日外出記録表」を記入し、監督員の質問と指導を受け、発熱や咳等の異常な症状が発生した場合は、直ちに監督員に報告しなければならない。
○上海を訪れる人が宿泊するホテル、旅館の義務 上海を訪れた人のために専門のフロアを設け、同じフロアに集中させる。上海を訪れた人がチェックインする際は、身分証明書と勤務先住所の証明または上海への交通手段の証明を確認し、指定の監督員に対し報告しなければならない。また、「上海訪問者の毎日健康記録表」と「上海訪問者の毎日外出記録表」を毎日配布、回収し、まとめて保管できるように監督員に提出する。
○各工事現場及び宿舎のある職場については、毎日、所在地の街道、郷・鎮に対して、上海を訪れた人の受け入れ状況について報告しなければならない。
○上海を訪れた人が社区に来た場合の居民委員会、村民委員会の果たすべき任務
区、県から送付された「健康申告表」の内容を確認し、不審な点を発見した場合には、街道、郷・鎮を通して区・県政府に報告する。社区に報告していない上海を訪れた人を発見した場合には、速やかに監督員に知らせ、監督員が「健康検査告知書」を配布する。宿泊している上海を訪れた人に聞き取り調査をし、登録を行う。来訪者の受け入れ先の住民に対して、来訪客が関係義務を履行するように督促し、また、自己予防に注意するよう教育する。健康検査を受ける人の違反行為を速やかに制止する。社区住民に新型肺炎予防の約束書を結ばせるように指導する。
通告はまた、発熱外来診察に関する具体措置を規定した。医療観察或いは健康検査期間内で、発熱或いは体調異常の者を発見した場合、監督員は速やかに所在地にある発熱外来診察のある医療機関に知らせ、それらの者を入院観察させる。医療機関は、発熱外来診察、急診にて受け付ける時に、受診患者の社会保障カード或いは身分証明書を検査し、上海を訪れた人または上海に戻った人であることを発見した場合、その人に新型肺炎発症地域から上海に戻った時間と、居住住所或いは宿泊場所を事実の通り回答する義務があることを知らせ、その回答を正確に記録する。
通告では、区・県政府は監督ホットラインを設置し、電話番号を社会一般に公表するよう規定した。確実な報告をした者に対して、区・県政府は速やかに奨励する。街道事務所が召集する社区衛生機構、居民委員会及び関係の職場からなる合同会議を設立し、会議を行う制度を制定、定期的に新型肺炎の予防治療状況につき情報を交換し、任務の調整を図る。
通告の規定に違反した行為に対しては法律に基づき処分する。違反状況が重大で犯罪を構成する場合、法律に基づいて刑事責任を追及する。
以上