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SARS情報:留学生の再入国時の査証(リターンビザ)に関して(5月7日)

SARS発生以来、多数の日本人留学生の方から、一時帰国後に中国へ再入国するための手続きにつきお問い合わせがありました。当館より各地公安局出入境管理局に対し照会を行ったところ、今般、以下のような回答を得ましたのでお知らせ致します。

上海市公安局出入境管理局の対応
1. 一時帰国し、中国に再入国するためには基本的に帰国前に再入国査証(リターンビザ)の取得が必要である。再入国査証を取得できなかった場合、中国に再入国する前に、日本にある中国大使館・総領事館で入境査証を取得すること。
2.但し、特殊な事情がある場合には、留学先の学校の紹介状を所持していれば、(中国の)上陸地の飛行場で上陸査証を取得することが出来る。
3. もし日本にある中国大使館・総領事館が発行した観光査証(Lビザ)、訪問査証(Fビザ)を持って中国へ再入国する場合、再入国後、所属学校が発行した証明書を提示することで、査証の種類変更と外国人居留証の再取得を行うことが出来る。査証の種類変更と外国人居留書の再取得には手数料が必要となる (但し、日本へ一時帰国して3ヶ月を超過した場合は日本にある中国大使館・総領事館にてXビザの取得が必要となる)。

江蘇省公安局出入境管理処の対応
基本的に上海市と同様。但し、別の種類の査証をXビザに切り替える場合は、有効期限の切れていない居留証が必要。

浙江省公安局出入境管理処の対応
上海、江蘇とは違い、必ず再入国査証(リターンビザ)の取得が必要。但し、特別な事情がある場合には相談にのる用意があるので相談して欲しい。

安徽省公安局出入境管理処の対応
基本的に上海市と同様。