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上海市からの新型肺炎予防策に関する通告(訳)(4月25日)

 4月23日、上海市は「新型肺炎の防止治療対策を一層強化するための通告」を発布しましたので、ご参考までに仮訳を掲載いたします。
【注:上海市外事弁公室によると、次の通りです。
(1)本規定は新型肺炎の感染拡大を防ぐ目的で制定されたものであることから上海に 在住する外国人も対象となる、罰則規定はないが、趣旨を理解し可能な限り ご協力いただきたい。
(2)5.※の規定については、実際には空港、駅等で健康チェックを受け連絡先を報告 することになるが、個人、或いは会社から自発的に所在地の衛生部門に連絡いただきたい。
(3)感染患者発生地域とは、広東省、北京市、香港等大量の感染患者が発生している地域のみならず、今後感染例が増えることが予想される地域も含む。】

1.上海を訪れる乗客に体温測定と健康申告表の記入を求める
(1)本市に到着する全ての航空機では、着陸前に全ての乗客と乗員は健康申告表を記入し体温を測定しなければならず、発熱者については特にしっかりと記録しなければならない。着陸後、乗員が健康申告表をとりまとめ、指定の職員に提出する。
(2)新型肺炎の感染患者発生地域から到着する全ての列車、船舶では、それぞれ駅、港に到着する前に、全ての乗客と乗組員は健康申告表を記入し、体温を測定しなければならない。発熱者については、特にしっかりと記録しなければならない。到着後、 乗組員がそれを回収し指定の職員に提出する。
(3)主要道の入り口においては、新型肺炎の感染患者発生地域からの長距離バス、貨物車、その他の車両の乗員に健康申告表の記入と体温の測定を求め、発熱のあるものについては、 特にしっかりと記録しなければならない。
(4)空港、主要道入り口、港、ターミナルにチェックポイントを設置し、発熱、咳等の新型肺炎の特徴を有する乗客を発見した場合には、その場で観察を行い、 現地の疾病予防コントロール 機関に直ちに報告しなければならない。
(5)ホテル、旅館、招待所等では、チェックイン時に健康申告表の記入を求め、体温を測定する 専門の係を配置する。感染患者発生地域からの宿泊客については同じ階(の部屋)に集中させ、毎日体温を測定し、厳密に観察する。客に発熱、咳等の症状が現れた場合には 、 所在地の疾病予防センターに報告する。各ホテル、旅館等は可能な限りセントラルエアコンを切り、窓を開けて換気を行う。

2.学校、幼稚園、託児所の予防措置の強化
小中学校、幼稚園、託児所では朝の健康チェックを厳格に実施し続け、発熱のある学生、子供には立ち入らせない。高等教育機関では、発熱のある学生が見つかった場合、隔離治療措置をとらなければならない。感染患者発生地域から上海に戻った学生及び児童については、自宅で2週間経過を観察しなければならず、当市以外の学生は学校が場所を指定して観察する。市教育委員会と各区、県教育局は共に検査監督責任を負う。

3.公共交通機関と公共機関の消毒措置を徹底的に実施する
 本市に乗り入れる航空機、列車、長距離バス、船舶や地下鉄、バス、タクシー等の公共交通機関及びバス乗り場、港、建築現場の宿舎、カラオケ、ダンスホール、学校、劇場、映画館、デパート等の公共の場所は毎日消毒を行い、消毒時間を書いたマークをつけ、通気、換気を確保する。
 所在地の区、県の疾病予防コントロール機関、衛生監督機関は技術指導、監督検査を強化し、 関係規定に適合しないケースに対しては衛生管理部門が営業停止を命ずる。

4.大型活動の実施を厳格に制限
当分の間、市の各単位は全国規模、省をまたがる会議を招集せず、人が集中する 大型活動を実施しない。既に確定した大型活動は、キャンセル又は延期しなければならない。キャンセル不可能な大型活動については、新型肺炎の予防対策を策定し、主催団体が規定に基づき予防措置を着実に実行し、市衛生予防連絡会議事務局に報告し批准を得なければならない。

5.外地での会議、旅行、視察活動の制限
 当分の間、市の各単位は外地での会議、旅行、視察活動を組織せず、各旅行社は他省、市への旅行を停止しなければならない。旅行主管部門と旅行社は他の省、 市の旅行社に対し上海への旅行を中止するよう忠告する。感染患者発生地域から上海に帰る旅行者に対しては実施機関が2週間の医学観察期間を設け、所在地の疾病予防コントロール機関に報告する。
 ※各単位では、当分の間、市民に外出、旅行、出張をしないよう勧め、感染患者発生地域への旅行、出張から戻った市民は、全て街道、郷、鎮の社区衛生服務中心 (衛生院)に報告し自宅で2週間の医学観察を受けなければならない。

6.第一線に立つ職員の予防措置の強化
市内の各医療衛生機関、空港、税関、検疫、港、入国管理部門等の第一線に立つ職員、 航空機、列車、船舶、長距離バス等の交通機関の職員はマスクを着用し、その他の予防装置 を講じた上で勤務しなければならない。

7.感染状況を随時に公布し、社会監督を奨励する
 メディアを通じて感染状況を公布し、毎週定期的に新聞発表を行う。各区、県の疾病予防コントロール機関のホットラインを公表し、市民からの報告を受け付ける。
 市民が地域で発病者と密接な接触を持った者及び2週間以内に感染患者発生地域に行った者を見つけた場合には、直ちに所在地の疾病予防コントロール機関に 報告しなければならなず、臨床診断で感染か疑似感染が認められた場合には、所在地の県、区政府は報告者を懸賞する。
 薬局やその販売員は発熱、咳等を治療する薬を購入する客に対して、詳細に症状を質問し、状況を把握した上で病院での診察を勧める。
 故意に病状を隠して感染を拡大させた新型肺炎の患者及び疑似患者は、「中華人民共和国伝染病予防治療法」の関係規定に基づき、法的責任を追及される。

8.全市を挙げて全力で新型肺炎予防治療の管理を強化する
 新型肺炎予防策は、それぞれの場所において行い、各区、県内の各単位の間で上下関係はなく、各区、県により統一的な指導、指揮、調整を受ける。各区、県は、 隔離や医学観察、予防措置を保証するための物資保管等に必要な資金や施設を準備し、市場の秩序と社会の安定を維持し、郷鎮は所在地の単位にこの通告の通知と実施状況の検査を行う。
 物資の生産供給単位は、欠乏物資の生産、貯蔵、市場への供給を保証し、物価のつり上げ行為に対しては、工商、物価部門が厳格に法律を執行する。
 市政府は、各部門がそれぞれの職責に基づき本通告の各条項を実施に移す事を要求する。この通告は公布の日から執行に移され、終了期日は別途政府より通告する。 

以 上