ビザ(査証)申請関連情報

令和5年5月15日
上海総領事館管轄地域:上海市、浙江省、江蘇省省、江西省、安徽省。
当館管轄地域以外の場所にお住まいの方の査証手続については、それぞれ管轄の在外公館(大使館、総領事館、出張駐在官事務所)までお問合せください。

 

 外国人が日本を訪問する場合、一般に日本国のビザを取得する必要があります。中国(香港、台湾を除く)は査証免除の対象とはなっていないため、中国人の方が長期・短期あるいは第三国に赴く途次に日本を訪問される際には、その日数に関わらず事前のビザ取得が必須となります。

 

 原則として、ビザ申請者が以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合にビザの発給が行われます。

 

  1. 申請人が有効なパスポート(旅券)を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。
  2. 申請に係る提出書類が適正なものであること。
  3. 申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
  4. 申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

 
 お持ちのパスポートの種類、渡航目的、渡航期間などにより手続きや必要書類が異なりますのでご注意下さい。また、当館におけるビザ申請は当館指定の代理申請機関(観光ビザの場合は、訪日観光取扱い旅行社)を通じて行うこととなっていますので、実際の申請はこれらの機関を通じて行ってください。

 

 なお、当館では規定の発給手数料(※1)以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせてください。(※1「規定の発給手数料」 査証手数料一覧表

 

      1.ビザ申請方法
      2.ビザ申請書類(ダウンロード)
      3.ビザ代理申請機関
       (1)観光以外(商用、親族訪問等)
       (2)訪日観光査証
      4.訪日査証Q&A
      5. 訪日観光査証取扱旅行社の指定について
      6.お問い合わせ
    ビザ(査証)専用回線:  (021)5257-4768
専用FAX:  (021)6278-5988
(受付時間:  9:00~12:30、13:30~17:00)
 
 再入国許可の延長手続きについては、事前予約制とさせていただいておりますので、まずは上記のビザ(査証)専用回線にご連絡ください。出発スケジュールが決まっている方は余裕を持って早めに予約連絡をしていただけますようお願いします。
    
◎訪日外国人査証ホットライン(Japan Visa Information Hotline)
   +86-10-5387-6242(English only)


※注意※
(1) 申請中のビザの状況に関しては申請された各代行機関又は旅行会社へお問い合わせください。
(2) 審査の結果について,申請人本人(又は法定代理人),身元保証人又は招へい人以外の方からの問い合わせにはお答えできません。なお,身元保証人又は招へい人からの問い合わせについては,問い合わせすることにつき,事前に申請人から同意を得てください。身元保証人又は招へい人あることを確認するためにビザ申請に関する質問をさせていただきますが,答えられなかった場合には,問い合わせにお答えできないことがあります。(根拠法令:「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第8条第2項第1号)
(3) 個々の審査の結果につき具体的な理由は回答できませんのでご了承ください。

【査証最新情報】

〇2023年6月15日   電子ビザの発給について
〇2023年5月12日   「特別高度人材制度」及び「未来創造人材制度」の創設について
〇2023年3月17日 在留資格認定証明書の電子化に伴う対応
 




 

在上海日本国総領事館 別館 領事部門

上海市延安西路2299号 上海世貿大厦13階