長期滞在の準備
平成30年9月4日
当地に3ヶ月以上ご滞在の方は、以下の2点を行うようお願い致します。
1、在留届の提出 外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する大使館又は領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。これは、当地公安当局に申請する「居留許可」とは異なります。
緊急事態の際、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに皆様の住所や緊急連絡先を確認して援護します。
在留届の提出はこちらから!
2、在外選挙人登録 海外にいながら国政選挙に参加できるようになった「在外選挙」。在外選挙を行うためには当館で在外選挙人登録の手続きが必要です。
当館で登録した後、約2ヶ月で「在外選挙人証」が発行されます。選挙の際にはこれが必要となり、なければ投票することはできません。
在外選挙人登録はこちらから!
1、在留届の提出 外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する大使館又は領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。これは、当地公安当局に申請する「居留許可」とは異なります。
緊急事態の際、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに皆様の住所や緊急連絡先を確認して援護します。
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2、在外選挙人登録 海外にいながら国政選挙に参加できるようになった「在外選挙」。在外選挙を行うためには当館で在外選挙人登録の手続きが必要です。
当館で登録した後、約2ヶ月で「在外選挙人証」が発行されます。選挙の際にはこれが必要となり、なければ投票することはできません。
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