中国人入国査証Q&A

令和5年3月31日

(申請場所)
Q1 私は青海省に住んでいますが、在上海日本国総領事館で日本の入国査証を申請することができますか?

A 当館で取り扱うことのできる査証申請は、上海市、江蘇省、浙江省、安徽省及び江西省のいずれかに居住する方(右地域内に戸籍を有さない場合、暫住証・居留証により右地域内に居住する方)の申請に限られます。従って青海省に居住する方については、例え上海市に戸籍を有する場合でも、在中国日本国大使館で査証申請することとなります。
  中国における査証申請場所は、申請人の居住地によってそれぞれ次のとおりとなっています。申請に関する問い合わせはそれぞれの公館へお問い合わせ下さい。

在中国日本国大使館…………北京市、天津市、陝西省、山西省、甘粛省、河南省、河北省、 湖北省、湖南省、

青海省、新疆ウイグル自治区、寧夏回族自治区、チベット自治区、内蒙古自治区

TEL010-6410-6973(商用等)

010-6410-6974(親族知人訪問)

在重慶日本国総領事館……重慶市、四川省、雲南省、貴州省
TEL023-6373-3585
在広州日本国総領事館………広東省、海南省、福建省、広西壮族自治区
TEL020-8334-3009
在瀋陽日本国総領事館………遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省
TEL024-2322-7490
在大連出張駐在官事務所……大連市
TEL0411-462-5606
在青島日本国総領事館……山東省
TEL0411-462-5606
在香港日本国総領事館………香港特別行政区、マカオ
TEL00852-2522-1184


Q2    在上海日本国総領事館で直接、査証申請をすることはできますか?

A 原則、当館での直接申請は受け付けておりません。指定旅行会社(観光査証)又は代理申請機関(観光以外)を通じて申請してください。
Q3 指定旅行会社では商用査証の申請を受理できないと言われました。どうすればよいですか?
 
A 指定旅行会社は観光査証のみ取り扱っております。商用目的などで査証を申請する場合は代理申請機関を通じて申請してください。
(申請書類)
Q4 短期間の予定で日本を訪問しようと考えています。査証申請にはどのような書類が必要ですか?

A 概ね90日以内の短期間の滞在予定で日本に赴く場合、入国目的に応じて「親族、知人訪問申請」及び「商用その他申請」に分けられますが、それぞれの申請に応じて必要となる書類が定められています。詳しくは、「査証申請必要書類案内」をクリックして下さい。なお、提出書類はいずれも発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。
Q5 私は在留資格認定証明書を所持していますが、日本に入国するために査証を取得する必要がありますか?

A 在留資格認定証明書があっても、入国に際しては事前に査証を取得する必要があります。申請に際し必要となる書類は、「査証申請必要書類案内」をクリックして下さい。なお、提出書類はいずれも発行後3か月以内(有効期間の記載のある書類は有効期間内)のものを提出して下さい。


(日本人の外国籍配偶者等に対する査証の申請)
Q6 私は日本人男性で、上海にある「○○公司」で勤務しております。上海で一緒に暮らしている外国籍の妻子を伴って日本に一時帰国したいのですが、外国籍の妻子の査証申請にはどのような書類が必要ですか?

A 中国にて駐在ビザ(任職、就業など従来のZビザ相当)で滞在する日本人の方が、外国籍の配偶者等を同伴して日本に一時帰国(90日以内)される場合には、 日本人の外国籍配偶者等に対する短期滞在査証(シングルビザ・マルチビザ)をご確認ください。


(写真)
Q7 査証申請の際に必要となる写真の大きさは?


A 縦4.5cm×横4.5~3.5cmの大きさで、6か月以内に撮影された写真1葉が必要になります。査証申請用写真について、詳しくは「査証申請用写真についてのお知らせ」をクリックして下さい。


(審査日数)
Q8 査証申請から発給までどのくらいの日数がかかりますか?

A 査証申請代行機関を経由した申請の場合、審査がスムーズに進めば最短で、査証申請代行機関から申請書類を当館が受理した日の翌日から起算して5日目に査証が発給されます(旅券は査証申請代行機関へ返却します)。
 なお、日数の計算は当館閉館日を除いて計算して下さい。
(受付時間)
Q9 在上海日本国総領事館の査証申請受付時間は何時から何時までですか。

A 当館窓口での直接申請は行っておりません。必ず査証申請代行機関にて申請を行ってください。
 査証申請代行機関の受付時間につきましては「入国査証申請代行機関」をクリックしてください。 
(本人出頭) (申請代行機関)
Q10 査証申請を行う場合、必ず申請人本人が赴いて申請しなければならないのですか?

A 査証申請を行う場合は、各市、省の外事弁公室を経由した公布渡航目的の査証申請を除き、原則として必ず申請人本人が代行機関に赴いて申請しなければなりません(原則、当館での直接申請は受け付けておりませんのでご留意下さい)。
(査証手数料)
Q11 査証手数料はいくらですか?

A 中国人については、1回限り有効の査証については150元、数次有効の査証については300元です。いずれも査証発給時に支払います。


(発給拒否)
Q12 どのような場合に査証の発給が受けられないのですか?

A 査証申請を行っても、例えば次のようなケースに当たる場合、あるいは当たるとの疑念が解消されない場合には、発給が受けられないことがあります(発給拒否の具体的な理由については一切申し上げられませんのでご了承下さい)。

  • 申請人の旅券が真正かつ有効でない場合
  • 申請内容が虚偽であった場合 (例えば、不法滞在罪は犯罪ですので正直に申告して下さい)
  • 過去に懲役1年以上の犯罪歴がある場合
  • 過去に麻薬、大麻、覚せい剤、売春などの犯罪歴がある場合
  • 本邦で不法滞在し退去強制された後、上陸拒否期間内である場合
  • 渡航目的が入管法の「本邦において行うことができる活動」に適合しない場合
  • 渡航目的が入管法の上陸許可に係る法務省令基準に適合しない場合
  • 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認められる場合

なお、一旦査証発給を拒否されると、原則として拒否後6か月間は査証申請を受け付けることができません。


(査証の有効期間の延長)
Q13 査証発給を受けましたが、事情により当初予定していた日時に渡航できませんでした。査証の有効期間があと1週間を残すのみとなってしまいましたが、この査証の有効期間を延長することはできますか?

A 査証の有効期間を延長することはできません。したがって、査証の有効期間内に入国手続きを行うか、あるいは、必要な書類を改めて準備し新しい査証を再度取得する必要があります。
(査証の有効期間と上陸許可の関係)
Q14 私の入国査証の有効期間はあと1か月で切れますが、同日を超えて日本に滞在することができますか?

A 査証の有効期間と日本での滞在期間とは無関係です。査証の有効期間内であれば、日本への上陸申請を行うことは可能です。日本での滞在期間は、上陸許可の翌日から起算します。具体的な日数は、日本上陸の際入国審査官が押印した上陸許可証印等で確認して下さい。
(査証の重複)
Q15 私は現在、滞在期間90日の短期滞在査証を持っていますが、今度、日本の大学で中国語教師として採用されることになり、在留資格認定証明書を所持して「教授」の査証を取得する予定です。この場合、現在持っている短期滞在査証はどのようになりますか?

A 同一人に対しては、原則として一つの査証しか発給されません。そのため、新たな査証申請を行う際には、現在所持している短期滞在査証を取り消す手続きを行って下さい。
(在留資格認定証明書)
Q16 3か月を超えて日本に滞在する場合には、必ず在留資格認定証明書が必要ですか?

A 就労、留学等の目的で日本に滞在する場合には、原則として領事館に査証申請する前に、日本の入国管理局から在留資格認定証明書を取得して下さい。
  なお、国費留学生、日本国の機関で研究に従事する方などに対しては、領事館限りで長期滞在目的の査証を発給することが可能ですが、詳細は当館査証担当にお問い合わせ下さい。
Q17 在留資格認定証明書の手続きは誰がするのですか?

A 在留資格認定証明書を申請できる者は、日本の法務省の規則で細かく決まっていますが、通常、外国人を受け入れる日本の会社や学校の職員が申請を行います。また、配偶者や子女を招へいする場合には、日本に居住する本人の親族が行います。
Q18 在留資格認定証明書には有効期間がありますか?

A 在留資格認定証明書の有効期間は発給日から3か月以内です。同証明書を受け取った場合には、速やかに査証を取得し、同証明書の有効期間内に日本に入国して下さい。
Q19 在留資格認定証明書を所持して査証申請すれば、必ず査証が発給されるのですか。

A 在留資格認定証明書を所持している場合であっても、査証審査の過程で、同証明書発行時の事情が変更した場合や、偽造された書類を提出して同証明書の発給を受けたことが判明したような場合には、査証の発給は受けられないことになります。

(上陸許可の延長手続き)
Q20 日本に入国した後、滞在期間を延長することは可能ですか?
A 日本入国後、滞在期間の延長を希望する場合には、最寄りの入国管理局に相談して下さい。
Q21 私は「日本人の配偶者等」(1年)の在留資格で日本に滞在していますが、現在、上海に一時帰国しています。私の在留期限が間もなく終了するのですが、上海の日本国総領事館で在留期間の延長をすることができますか?
A 上海の日本国総領事館で在留期間の延長手続きを行うことはできません。 在留期間の延長手続きは、日本国内の入国管理局で行なう必要があります。
(永住手続き)
Q22 日本の男性と結婚したのですが、日本に永住することができますか?

A 日本人と結婚してもすぐには永住資格を取得することはできません。まず、「日本人の配偶者等」の資格で数年間滞在した後、最寄りの入国管理局に永住資格への変更について相談して下さい。
(再入国許可の延長)
Q23 私は日本の永住資格を持っていますが、現在、上海にいる父母の看病のため、再入国許可の期間内に日本に再入国することができません。上海にある日本国総領事館で再入国の許可を延長することができますか?

A 再入国許可の有効期間内に再入国することができないことに相当な理由がある場合には、1年を超えず、かつ、当該許可の効力発生の日から6年(特別永住者の場合は7年)を超えない範囲内で、当該許可の有効期間を日本国総領事館で延長することができます。ただし、日本を出国する前に与えられていた在留期限を超えて有効期間の延長を受けることはできません。
 また、既に日本での在留期限が終了している場合には、再入国の有効期間を延長することはできません。


Q24 再入国許可が押印されている旅券を紛失してしまいました。どのようにすればいいですか?

A 中国の公安局で旅券の再発行を受けた後、再入国許可の発行を受けた地方入国管理局に直接必要書類等を問い合わせの上、再入国許可の転記等の手続きを行って下さい。当館では再入国許可の転記等の手続きを行うことはできませんのでご了承下さい。