日本人の外国籍配偶者等に対する短期滞在査証(シングルビザ・マルチビザ)

令和5年3月31日

 中国(当館管轄地域)に居住している日本人の方の外国籍配偶者の査証申請については、次の書類が必要です。(なお、日本人の特別養子又は日本国籍を有しない日本人の子(養子を除く)の査証申請については、当館までお問い合わせください。)

 

 ・中国国内に居住している日本人(6か月以上の滞在資格(居留許可)を有する者)と現在法律上の婚姻関係のある外国籍配偶者(中国人以外の外国籍配偶者を含む)が対象となります。 (1年以上居住という要件は廃止されました。)

 ・マルチビザの申請の場合は、本邦への出入国歴が1回以上確認でき、かつ、婚姻期間が1年を経過した当該日本人と現に同居していることが確認できることが必要になります。 

 ・このビザを使用して日本へ渡航する際、日本人配偶者の同行は必要ありません。

 

注意事項

  1. 各証明書及び提出書類は発行後3ヶ月以内のものを提出して下さい。
  2. 以下の提出書類は特に明記されているものを除き原本を提出して下さい。
  3. 当館指定の代理申請機関を通じて申請を行って下さい。(原則、住所地のお近くにある代理申請機関で申請して下さい。)
  4. 必ず本人が代理申請機関に赴いて申請書類を提出してください。代理申請はできません。
  5. 申請日の翌日から渡航予定日までにワーキングデー(土、日曜日及び当館休館日を除く)5日が確保されていることを確認のうえ、申請して下さい。(なお、「申請日」とは、代理申請機関からの申請書類を当館が受理した日を指す)。
  6. 審査の結果、問題がない場合には、申請日の翌日から起算して最短でワーキングデー5日目にビザが発給されます。
  7. 審査の都合上、以下の書類に加えて追加資料の提出が必要となる場合があります。
  8. 査証申請の際は、申請人本人のみの出頭で差し支えありません。

 

1.申請人が中国側で用意する書類

  提出書類 備考
1 ビザ申請書  
2 写真 写真 1 葉(縦 4.5cm 横 3.5cm)
3 パスポート  
4 戸口簿コピー
  1. 戸口簿各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  2. 戸口簿は原本提示の必要があります。
5

暫住証又は居住証明書

  1. 当館管轄地域外に本籍を有する方は暫住証コピー又は居住証明書を提出して下さい。
  2. 暫住証又は居住証明書の各欄の内容(氏名、婚姻状況、勤務先、職業等)は現状と一致すること。
  3. 暫住証は原本提示の必要があります。
6

滞在予定表

 
7

マルチビザ

申請理由書

数次査証申請の場合のみ提出して下さい。(マルチビザ申請理由書(WORD))

 

2.日本人配偶者または主たる生計維持者が用意する書類

  提出書類 備考
1 戸籍謄本 婚姻事実の記載のあるもの(除籍謄本は不可)
2 パスポートコピー 身分事項、出入国記録のある全てのページ
3 居留証コピー 身分事項、変更事項のある全てのページ
4 在職証明書  
5 所得証明書 日本・中国いずれかの政府機関発行の納税証明書あるいは所属会社からの年間総所得の記載された証明書等。(源泉徴収票は不可)

 

3.その他

(1)発給手数料
  シングルビザ150元、マルチビザ300元

 ※当館では上記の発給手数料以外の手数料(早期発給料金等)は徴収しておりません。ただし、代理申請機関での手数料がかかりますので、詳しくは各代理申請機関に問い合わせて下さい。

(2)ビザ有効期間
 シングルビザの有効期間は3ヶ月で,有効期間内に1回のみ日本に渡航することができ,滞在日数は「15日」,「30日」または「90日」となります。いずれのビザが発給されるかについては,状況に応じて当館にて決定します。

 マルチビザの有効期間は「1年」(場合によって「3年」)、滞在日数は「90日」となります。 いずれのビザが発給されるかについては,状況に応じて当館にて決定します。

 

(3)備考

 マルチビザの申請要件に該当する方でも、必ずしも全員にマルチビザが発給されるわけではありません。審査の結果、シングルビザが発給される、或いは不発給となることもあり得ますので、予めご了承下さい。