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新型インフルエンザ関連情報(停留措置に関する費用負担)

2009年7月24日
在上海日本国総領事館
 当館から上海市当局に確認しましたところ、新型インフルエンザ感染者に対する停留措置の対応方針が一部変更されたとのことです。

 具体的には、これまで新型インフルエンザに感染して治療を受けた場合又は密接接触者としてホテル等での停留措置がとられた場合は、治療費、宿泊費用、食事代は原則無料とされてきましたが、今後は新型インフルエンザに感染した場合は、指定病院での入院代や治療費等が自己負担となりますのでご注意下さい。このほか、帰国便の変更等に関する費用についても自己負担となります。なお、検査のため入院し、結果的に感染していないと判明した場合には無料となるとのことです。

 当地に渡航を予定されている方は、上記の状況をあらかじめご承知おきいただくとともに、停留措置を受けた場合に備えて、当地における連絡先の確認や追加費用等について準備していただくよう、お願いいたします。

 

(問い合わせ先)

○外務省領事局海外邦人安全課

電話:(代表)03-3580-3311(内線)5140

○外務省海外安全相談センター

電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902

○外務省領事局政策課(海外医療情報)

電話:(代表)03-3580-3311(内線)4484

〇外務省ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp

 

○在中華人民共和国日本国大使館

・北京市建国門外日壇路7号(本館)

 電 話:(86-10)6532-2361

 FAX:(86-10)6532-4625

 ホームページ:http://www.cn.emb-japan.go.jp/jp/01top.htm

・北京市東三環北路2号南銀大厦2階(領事部)

 電 話:(86-10)6410-6970

 FAX:(86-10)6410-6975

○在上海日本国総領事館

 上海市万山路8号

 電 話:(86-21)5257-4766

FAX:(86-21)6278-8988

 ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/