今般のWHOのフェーズ5宣言を受け本日、新型インフルエンザ対策本部が設置され、基本的対処方針において、メキシコからの邦人の帰国を支援するための諸対策を推進することとされたところです。ついては、今後、メキシコをはじめ海外へ在住する多くの邦人が、日本へ帰国されることが想定されます。ペットの犬や猫を連れて来る方もいらっしゃると思われますが、犬猫の検疫は狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法(犬のみ)に基づき通常通り行われます。
我が国における犬や猫の検疫制度について改めて周知するため、新型インフルエンザ発生国に在住する邦人に対して情報提供を行う際、併せて、資料に任国名を記載の上、日本大使館を通じて周知することについて御協力をお願いいたします。
なお、狂犬病の発生がないとして指定した国・地域(指定地域)と、それ以外の国・地域では手続が異なります。それぞれ案内ご覧下さい(指定地域、指定地域以外)、適宜ご使用ください。指定地域は以下の通りです。
指定地域
台湾、アイスランド、アイルランド、スウェーデン、ノルウェー、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランド)、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアム