(1)12月9日以降実施していた中国からの帰国者に対する検疫体制の強化について、
・中国政府衛生部が濃厚接触者すべての健康監視の終了について発表したこと
・患者の隔離から潜伏期間以上の日数が経過し、同一地域において新たな感染者が認められないこと
から、本対応については、12月26付けにて解除しました。
(2)なお、中国からの帰国者に対し、鳥インフルエンザ(H5N1)流行国として以下のとおり従来の対応を継続しています。
(イ)サーモグラフィー(熱感知装置)等により、インフルエンザ様症状の者(38℃以上の発熱及び急性呼吸器症状がある者)を確認。
(ロ)上記(イ)で確認されたインフルエンザ様症状の者については、10日以内に、
(a)鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある鳥と接触したか
(b)鳥インフルエンザ(H5N1)に感染している又は感染している疑いのある患者と接触したか
を確認。
(ハ)上記(ロ)で接触歴が確認された者については、鳥インフルエンザ(H5N1)に感染しているか検査を実施。
(ニ)上記(ハ)で検査中にH5型の鳥インフルエンザが確認された者や、検査の結果、H5N1型鳥インフルエンザに感染していることが確認された者は、治療のための入院措置をとる。
2.上記のとおり日本入国時の検疫体制の強化措置は解除されましたが、在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、不用意にトリに近寄ったり触れたりせず、衛生管理にも十分注意してください。また、帰国時に高熱、咳症状が見られる場合には検疫所の健康相談室にお申し出ください(帰宅後に同様の症状が現れた場合には、最寄りの保健所に相談し、感染地域に渡航していた旨をお知らせください)。その他、感染地域滞在の注意事項については、「海外渡航者のための鳥及び新型インフルエンザに関するQ&A」を御参照ください。
(http://www.anzen.mofa.go.jp/kaian_search/sars_qa.html)