上海市において犬・猫等の輸入手続きを進める際の留意点については、現在のところ次のとおりです。
検疫制度変更の背景や手続きの詳細については、日本の農林水産省動物検疫所のホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-index.html)をご覧下さい。また、同ホームページには「動物検疫所一覧」を掲載しています。個別具体的な事案については、各地の動物検疫所までお問い合わせ下さい。
1. 日本側関係機関に対する手続きの上海における準備
(各機関の開業日や開業時間は各自ご確認下さい)
(1) マイクロチップの装着、狂犬病ワクチンの注射
国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。
マイクロチップ装着後、狂犬病予防注射を30日以上の間隔をあけて2回以上接種します。
上記手続きについては、上海出入境検験検疫局が指定する動物病院(上海出入境検験検疫局服務中心 申普寵物医院)で行って下さい。
なお、上海市各区公安局で犬等の飼育許可を受ける場合にも狂犬病ワクチンの投与を受けますが、それも有効な1回として見なされます。その際、「養犬許可証」、「上海市犬類免疫証」のほか、接種記録の証拠として「免疫接種記録証書」を受領し、2回目の接種時に提示して下さい。
また、犬の場合、2回目以降の接種は、レプストピラ症対応の6種混合ワクチンの接種を受けて下さい。
●上海出入境検験検疫局服務中心 申普寵物医院
*総部・第3門市部
住所:徐家匯路565号
TEL:6418-9236又は5301-8000
(2) 血清の採取
2回以上の狂犬病予防注射を接種した後、上記の申普寵物医院において血清の採取を行います。採取した血清は病院側で専用のプラスチック容器に入れますが、検査施設に届くまでの間冷蔵保存の必要がありますので、あらかじめ冷蔵用の容器を用意しておくことをお奨めします。
また、申し込みの際、あらかじめ抗体検査に用いる狂犬病抗体検査申請書を用意しておき、担当医に所要事項を記入してもらって下さい。
同時に、臨床検査を受診し、健康証明書の交付を受けて下さい。同証明書は、日本到着時に動物検疫所に提出します。
(3) 獣医衛生証書の取得
その後、申普寵物医院において獣医衛生証書の交付を受けます。血清の採取時に申請を行い、一週間程度で交付されるとのことです。なお、交付時に対象の犬・猫を連れて行く必要はありません。同証書は、通関及び動物検疫の際に必要となります。
●上海出入境検験検疫局 浦江局動検一課
住所:上海市 中山東一路13号3楼 358号室
TEL:8029-7166(一般的な問い合わせ)
8029-7040(動検一課)
(4)狂犬病ウイルスに対する抗体価の検査
上記(2)の血清を、同じく(2)の健康証明書、(3)の獣医衛生証書とともに国外の検査施設に持ち込み、狂犬病の抗体を十分保有しているかどうか血清の検査を受けます。なお、この際、あらかじめ検査施設に連絡を取り、検査申請書、血清の入った容器の表示方法、輸送方法等に関する情報を入手した上で行って下さい。
(5)抗体保有後の輸出前待機
(2)の血液の採血日から180日間以上(2年以内)国内で待機します。 なお、採血日から180日間以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数分について、動物検疫所の係留施設で係留します。
(6) 事前届出書の提出
動物を搭載した航空機又は船舶が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」を提出し、「動物の輸送に関する届出受理書」の交付を受けて下さい。この手続きは郵送によるほか、インターネット上(犬等届出システム)で行うこともできます。具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従って下さい。
(7) 出国直前の臨床検査
出国直前(できる限り2日前以内)に、狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査を受けて下さい。この検査は、下記(8)と併せて行うことをお勧めします。
(8) 輸出国政府機関の証明書の取得
上記「上海出入境検験検疫局服務中心申普寵物医院」において、輸出に関する証明書を取得して下さい。同医院では(7)の検査も受けられますので、これらを併せて行うことをお勧めします。 証明書は、日本の推奨様式(FormA、FormC)を使用することをお勧めしますが、それ以外の様式であっても、日本の推奨様式に準じた記載事項が記録されており、かつ、同医院の獣医師の裏書き(サインと公印、所属機関名、サインした日付)があれば差し支えありません。
取得した証明書は、(4)で取得した指定検査施設からの結果通知書と併せ、日本到着時に動物検疫所に提出して下さい。
2.中国関係機関に対する手続きの準備
中国関係機関に対する手続きは、従来のとおりです。
3.係留施設のご案内
ご参考のため、係留施設として動物検疫所が委託している管理会社の一部を以下の通りご案内します。実際の係留にかかる費用など具体的なことは下記管理会社にお問い合わせ下さい。
犬猫の飼養管理会社連絡先(2005.4.8現在) |
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成田支所 |
飼養管理会社1 |
飼養管理会社2 |
◆北村回漕店 |
◆エーキューエス |
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横浜本所 |
◆北村回漕店 |
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関西空港支所 |
◆佐野運輸株式会社 |
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中部空港支所 |
◆東海運(株)名古屋支店 |
4.犬・猫等に関する検疫制度の主な変更点(中国の場合)
改正後 | |
事前届出 | 本邦到着40日前までに本邦検疫所へ届出が必要 |
マイクロチップによる個体識別 | 犬・猫等へISO規格のマイクロチップの装着が必要(※1) |
健康証明書 | 必要 |
狂犬病予防注射 | 本邦到着前に2回以上接種を受けておくこと |
抗体価検査 | 2回目の狂犬病予防注射後、農林水産大臣指定施設で検査する必要あり(※2) |
輸出国での待機 | 抗体価検査後、 180 日以上待機する必要あり |
本邦到着後の係留期間 | (上記の全ての条件をクリアしている場合) 12時間以内 (全ての条件をクリアしていない場合) 180日 |
(※2)血清を検査することによって、抗体価が十分あるかどうかを判断。