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第45回衆議院議員総選挙に係る在外選挙のご案内

2009年7月22日
在上海日本国総領事館
在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証をお持ちの方は、以下の①~③のいずれかの方法により、第45回衆議院議員総選挙の比例代表選出議員選挙及び小選挙区選出議員選挙に投票することができます。
(参考)第45回衆議院議員総選挙日程(予定)
○公示日:平成21年8月18日(火)、在外選挙開始日:8月19日(水)、日本国内投票日:8月30日(日)
候補者情報についてはこちらをご覧ください。
① 在外公館投票
下記の投票期間中(予定)、在上海日本国総領事館で投票することができます。また、在上海総領事館のほか、在外公館投票を実施する日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所(以下「在外公館」という。)であれば、どこの在外公館でも投票できます。
  なお、在外公館投票をすることができる在外公館につきましては、最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認下さい。
(中国国内全ての在外公館で在外公館投票を行っております(大使館・在香港総領事館は8月19日から24日まで、その他の在外公館は8月19日から23日までの午前9時30分から午後5時まで)。在外公館により投票期間・投票時間が異なりますので、ご確認下さい。)

 

【在上海総領事館における投票期間】(予定)

   平成21年8月19日(水)~8月24日(月)
  (各在外公館で投票締切日が異なりますので、ご注意下さい。)

 

【在上海総領事館における投票時間】

  午前9時30分から午後5時まで(現地時間)
  なお、一部在外公館においては投票時間が異なるところがありますので、最寄りの在外公館にお問い合わせいただくか、外務省のホームページでご確認下さい。

 

【持参書類】

  「在外選挙人証」及び「旅券等の身分証明書の原本(注)」
(注)旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書(例:日本又は中国の運転免許証、就業許可証等)の原本でも差し支えありません。旅券のコピーは受け付けられませんのでご注意下さい。

 

【ご注意】

  今回の衆議院議員総選挙から小選挙区選出議員選挙にも投票することができます。ご自分の投票すべき小選挙区が分からない場合、日本の留守宅等に確認されるか、在外選挙人名簿登録申請書に記入した最終住所地及び本籍地の正確な住所をメモしてお持ち下さい。

 

② 郵便等投票
登録先の市区町村選挙管理委員会宛に、投票用紙等の交付請求を国際郵便で直接行い、入手後に同用紙等に記入の上、再び登録先の市区町村選挙管理委員会へ直接郵送する方法です。

 

【投票用紙等の請求】

  あらかじめ登録先の市区町村の選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証が交付される際に添付されている「在外投票の手引き」の中にある書式(コピー可、総務省ホームページ等からも入手できます。))を郵送して、投票用紙等を直接請求して下さい。
  投票用紙等請求書への記入に当たっては、投票を希望される選挙の種類を○印で囲み、「署名」欄には在外選挙人名簿登録申請の際に記入した署名と同様の署名を必ず本人が自署して下さい。
※ 投票用紙等の請求はいつでも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めに請求して下さい。
※ 在外公館では郵便等投票用の投票用紙等の請求は受け付けておりませんので、ご注意下さい。

 

【投票用紙等の交付】

  投票用紙等の請求を受けた登録先の市区町村選挙管理委員会は、投票用紙等を請求者に対し直接郵送して交付します。(在外選挙人証も一緒に返送されます。)

 

【投票用紙等の送付】

  投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示日の翌日(8月19日予定)以降、同用紙等に記入の上、日本国内の投票日(8月30日予定)の午後8時までに投票所に到達するよう、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送して下さい。

 

● 投票用紙の記入と送付の手順

  1. 登録先の市区町村選挙管理委員会から投票用紙等が届きましたら(在外選挙人証も一緒に返送されます。)、選挙の公示日の翌日以降に、小選挙区選出議員選挙についてはピンク色の投票用紙に候補者氏名を一つ記入し、比例代表選出議員選挙については水色の投票用紙に政党等の名称(略称)を一つ記入します。
  2. 記載済みの投票用紙をそれぞれ同じ色の内封筒に封入します。
  3. 外封筒に、投票記入年月日、投票記載場所(国名)、投票者の氏名、署名、在外選挙人証の交付番号を記入します。署名は必ず本人が行い、在外選挙人名簿登録申請書に記入したものと同様の署名をして下さい。
  4. 内封筒を外封筒に封入し、更に中国国内にて購入した封筒(同封されている送付用封筒は中国国内では使用できません。)に入れて封をして、登録先の市区町村選挙管理委員会宛に郵送して下さい(送付費用は自己負担となります。)。
③ 日本国内における投票
選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3ヶ月間)は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(次の(1)から(3)までの何れか)を利用して投票することができます。日本国内における投票の詳細については、登録先の市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。

 

【公示の日の翌日から国内投票日の前日までの間】

(1) 期日前投票
 在外選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票
(2) 不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。事前に在外選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し投票用紙等を請求し交付を 受けておく必要があります。

 

【日本国内の投票日当日】

(3) 投票所における投票
  在外選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所における投票


各種案内

【在上海日本国総領事館案内図】
【在上海日本国総領事館案内図】


【在上海日本国総領事館住所、電話番号】
  上海市万山路8号 021-5257-4766(内線 869又は827)(午前9時30分から午後5時)

■ 在外選挙投票の詳細は、最寄りの日本大使館・総領事館及び出張駐在官事務所にお問い合わせいただくか、次のホームページをご覧下さい。
  ・外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
  ・総務省ホームぺージ http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/senkyo/index.html