2008年10月1日より、臨時宿泊登記表が新様式に変更されたことに伴い、査証申請の際には新様式の臨時宿泊登記表が必要となっています。
この度、上海市公安局から、現在、旧様式の臨時宿泊登記表をお持ちの方または臨時宿泊登記表を紛失された方は、2008年11月30日までに、新様式への書換え手続または再発行手続を行う必要があるとの発表がありました。
新様式の臨時宿泊登記表(右上に番号があるもの。見本はこちら)をお持ちでない方は、11月30日までに手続を行う必要がありますので、ご注意下さい。
また、当地に在住の方で住所変更された場合には、宿泊登記を変更後10日以内に出入境管理局で住所変更の手続が必要になりますので、ご注意下さい。
なお、2008年12月1日より、留学目的で居留許可を取得された方、6ヶ月以下のFビザを所持して留学されている方及び、留学中に住所を変更する方は、宿泊登記の際に所属する学校が発行した「校外宿泊登記審批表」が必要となります。
詳細については、上海市公安局出入境管理局へ(電話28951900)お問い合わせ下さい。
(参考 公安局HPアドレス)
http://gaj.sh.gov.cn/shga/gweb/xxnr_view.jsp?pa=58e282badd297ff3c87fe205ff9c5371b1f4de1fd4f9a36846ce0e66d6d1f404188dd8b4ea9b3d57