最近、査証更新等のため公安当局に旅券を預けている間に、出張等の理由で中国国内を移動し、旅券不携帯として公安当局とトラブルになるケースが多数報告されています。
中国の法令(外国人入境出境管理法、同実施細則)では、中国に在留または滞在する満16歳以上の外国人は、旅券を常時携帯することが義務づけられています。また、宿泊施設等に宿泊する際には、有効な旅券を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければならないこととなっています。
以前は、査証更新の際に公安当局が発行する証明書を所持していれば、旅券を所持していなくても中国国内の移動が認められる場合もありましたが、最近は認められず処分(警告あるいは50元以上500元以下の罰金)を受けるケースも報告されていますので、十分ご注意下さい。