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在留状況の確認連絡についてのお知らせ

2008年7月9日
在上海日本国総領事館
外国に3ヶ月以上滞在する方は、その地域を管轄する在外公館に「在留届」を提出することが義務付けられています。

 また、「在留届」を提出後、①転居等によって記載した内容に変更がある場合は「変更届」を、②帰国や管轄外に転出した場合は「帰国・転出届」を提出して頂く必要があります。

 これらの届出がなされていないと、大規模災害やテロ等の緊急事態が発生した時に、在留邦人の方々に対し安否確認の連絡がとれなかったり、既に帰国・転出されている方への連絡に時間がとられ、実際に滞在している方への安否確認が遅れてしまいます。

 当館に対し提出されている「在留届」上の内容が実際と食い違っていると見られる方に対し、メール・電話にて以下のような在留状況の確認作業を行っていますので、ご協力をお願い致します。

1.確認方法:
 (1)メールによる確認:在留届上にメールアドレスがある方
 (2)電話による確認:在留届上に記載のある連絡先(在留地での携帯、居住地、会社など)に連絡します。

2.確認内容:
 (1)本人(及びその同居家族)が、現在当館の管轄地域内にいるか。
 (2)帰国している場合、いつ頃帰国したか。
 (3)転居等によって記載した内容に変更がある場合は、当地での新しい住所及び連絡先。
 ※今回確認を行うのは、在留状況に関わる内容のみです。

 なお、下記からフォーマットをダウンロードして当館に提出して頂くことも可能です。
 「変更届」の様式はこちら
 「帰国・転出届」の様式はこちら