map 本館・広報文化センタ- Tel:+86-(0)21-5257-4766 Fax:+86-(0)21-6278-8988 map  別館 領事部門 中国上海市延安西路2299号 Tel:+86-(0)21-5257-4766

中国上海市万山路8号 郵便番号200336

 

(広:+86-(0)21-6219-5917) (広:+86-(0)21-6219-5957)  上海世貿大厦13階 郵便番号200336 Fax:+86-(0)21-6278-6088
現在位置:ホーム >>諸手続き領事関連>>諸手続き領事関連情報

「在外選挙に参加したかった!!」
のに参加できなかったという方、
次回以降のために在外選挙人登録をしませんか?

2005年9月12日
在上海日本国総領事館
在上海総領事館は、先般の第44回衆議院議員総選挙に際し、
8月31日~9月5日まで在外公館投票を実施しところ、
投票者数は計599名 でした。


 当館管轄地域(上海市、江蘇省、安徽省、浙江省)の在留邦人は約4万5000人、推定有権者数は約33,750人です。しかし、当館をはじめとする海外の総領事館等で投票するためには、 事前に在外選挙人登録をしている必要があり 、当館管轄地域で登録されている方はわずか約2000人です。世界の他の地域と比べてみると少なくありませんが、それでも全有権者の6%にも満たない登録率となっています。

従前より各種フリーペーパーやダイレクトメール、当館 HP 上での広報にて常時ご案内している通り 登録手続き自体は簡単ですが 、開館日に当館までご足労頂く必要があり、また、申請を当館で受理した後、申請書は日本の各選挙管理委員会(以下「選管」)に送付され、選管よりさらに申請者の本籍地に照会する等各種手続きに時間を要し、登録まで通常2ヶ月以上かかる等、「面倒くさい」、「時間がかかる」というイメージあるようです。そこで、 当館ではこれまで、登録希望者を訪問して(企業、自宅、サークル等の集合場所等どこでも可能です)、ご登録頂くサービスを実施 しきており、せめて面倒と感じられないよう努力をして参りました。

在外選挙人登録のためこのサービスをご希望の方は、お一人様よりご相談に応じますので、ご遠慮なく下記までお問合せ下さい(会社の総務・庶務・人事の方等に代表でご連絡頂いても結構です)。

 
電話:5257-4766 内線822(日本語・中国語両方可)
*電話中の場合は以下をメッセージとしてお残し下さい。
①選挙登録希望の旨、②お名前、③お電話番号



必要書類: ①パスポート ②居留証、居留許可又は3ヶ月以上の当地滞在ビザ
登録資格: ①満20歳以上の日本国民
       ②当地に3ヶ月以上滞在している方
       日本で転出届を提出された方(住民票を抜いてきた方)

 登録が完了しますと、「在外選挙人証」が送付されてきます。 在外選挙人証は帰国して抹消されるまで有効です。選挙の度に発行されるものではありませんので、大切に保管してください

今回、衆議院が解散された後、多くの方から「今から申請したのでは間に合わないのか?」とのお問合せがありました。最短で約2ヶ月を要する手続きですが、大変残念な思いをした方もおられました。

在外選挙人登録は選挙の時期になってからでは間に合わない!
ということをご理解いただき、次回以降のために登録申請下さい。

在外選挙人登録の住所変更や再交付(紛失した場合)については、郵送で手続きが可能 ですので、以下のウェブサイトをご覧下さい。なお、当館に提出頂く 在留届とはリンクされていません ので、必ず在留届とは別途手続き頂きますようお願いいたします。
http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/procedure/elect2b.html

*在外選挙人登録は、帰国して住民票が作成されますと、 4 ヶ月程で自動的に抹消され、国内の選挙人名簿に登録されます。抹消のために特に他の手続きをする必要はありません。(抹消されるまでの間は国内で在外選挙人として投票できます)。

*数ヶ月以内にご帰国の方は、登録と前後してしまう可能性がありますので、在外選挙人登録の申請はお勧めしません。