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在留邦人の皆様へ
海外の日本大使館、総領事館及び駐在官事務所で旅券の交付を受けた方へのお知らせ
(米国入国査証の取扱い変更について(再掲))

 昨年、米国政府は、同国のテロ対策包括法に基づき、2003年10月1日以降に「機械読み取り式でない旅券」(注)を所持している外国人が米国へ入国する場合には、入国前に査証(ビザ)を取得することを求める方針を発表しました。これまでは、「機械読み取り式旅券」であるか否かにかかわらず、査証免除プログラム対象国である日本旅券所持者の短期滞在目的の入国に当たっては査証(ビザ)を免除してきたわけですが、今回米国政府はその方針を変更したものです(ただし、グアム島訪問に当たっては、「滞在が15日以内でかつグアム島のみに滞在する場合」には2003年10月1日以降も「機械読み取り式でない旅券」のままで引き続き査証が免除されます。)。

  しかし、その後米国政府は、本取扱いを2004年10月26日以降に延期することを発表しました。
  これにより、非MRPを所持している方でも、2004年10月25日までの間は、90日以内の短期滞在目的における米国への入国は、事前に査証を取得しなくても引き続き可能となりましたが、その期限まであと約1ヶ月となりましたので、再度お知らせすることとしたものです。
  なお、日本国内の都道府県事務所で発給された旅券は全て「機械読み取り式旅券」となっておりますので、今回の米国の方針変更には影響されません。また、別表記載の我が国大使館及び総領事館で最近発給された旅券も、ほとんどが「機械読み取り式旅券」となっておりますが、公館によってはかつて「機械読み取り式でない旅券」を発給していた時期もありますので、後述の「注」をご参照いただき確認をお願いいたします。また、別表記載以外の在外公館では「機械読み取り式でない旅券」を発給しております。
  上記「機械読み取り式でない旅券」もその効力は「機械読み取り式旅券」と全く同様ですが、今回、米国の方針変更により、米国への短期滞在目的の入国について従来免除されていた査証(ビザ)が必要とされることになったものです。
  このような状況を踏まえ、外務省では、先般の米国政府による新方針導入に対応して「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの国民の方々が「機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、以下の通り申請を受け付けております。
  本件切替は世界各地からご要望があり得ること等に鑑みて、基本的には東京の外務省にて一括して切替作成させていただいておりますが、当館は「機械読み取り式旅券」作成公館ですので、当館での切替も可能です。
  また、この措置による旅券の発給には、通常の手数料を要しますのでよろしくお願いいたします。
(注)「機械読み取り式でない旅券」
  我が国の旅券は、日本国内の都道府県の旅券窓口で発行されたものは全て「機械読み取り式旅券」ですが、在外公館で発行された旅券の中には、一部「機械読み取り式でない旅券」も含まれております。
  お手持ちの旅券のページの中で旅券番号、氏名、生年月日等が記載されている身分事項欄下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている場合には「機械読み取り式でない旅券」を表しています。
  また、顔写真は貼り付けてあり、そのページは透明フィルムでラミネートされています。

申請要領

1.対象となる方

上記のとおり、「機械読み取り式でない旅券」をお持ちの方で、2004年10月26日以降、短期滞在目的で米国に入国する予定があり、査証免除の扱いを希望される方。

2.申請の形式及び手数料

(1)切替発給
現在の旅券に替えて新規の旅券を発給するもので、有効期間はご希望により5年又は10年となります(ただし、20歳未満の方は5年用のみとなります。)。手数料は大人の場合、5年旅券は国内では1万円、当館では769人民元、近隣公館ではそれぞれの現地通貨相当額、また、10年旅券は1万5千円、当館では1,153人民元、近隣公館ではそれぞれの現地通貨相当額になります。
(注)新規旅券の旅券番号は、現在お持ちの旅券番号とは異なります。従って、滞在許可等の都合上、旅券番号を変更されたくない方又は取得済みの査証の転記ができない方等旅券が新しくなると不都合が生じる方は、お持ちの旅券で米国査証を取得していただくことになります。

(2)紛失・盗難による再発給
「機械読み取り式旅券」を発給できない公館において、紛失等に伴う旅券の再発給を受ける方が「機械読み取り式旅券」の交付を希望される場合には、当該公館で申請し、東京の外務省において作成、再発行された旅券を当該公館にて受領していただくか又は帰国される途上にあるときには、当該公館より「帰国のための渡航書」の発給を受けた上で、帰国後に日本国内の都道府県の旅券窓口で新たに旅券申請を行っていただくかのいずれかによることとなります。

3.申請先(カッコ内は新しい旅券を入手するためにかかる見込み時間)

(1)「機械読み取り式旅券」の発給ができない在外公館(1~2ヶ月)
「機械読み取り式旅券」を東京の外務省にて作成の上返送することになるため、この期間が必要になりますのでご了解下さい。

(2)「機械読み取り式旅券」の発給ができる在外公館(別表ご参照
居住地の在外公館が「機械読み取り式旅券」を作成できない場合、近隣の公館に赴く機会がある場合は、同公館で切替をしていただくことも可能です。その場合、公館にもよりますが、作成には約1~2週間(当館の場合はワーキングデーで5日)かかる見込みですので、事前に申請公館にお問い合わせ下さい。

なお、近隣公館に赴かれる場合は、居住国への再入国のための許可を取得しておくか、又は査証が有効であることを念のため確認されることをお勧めします。

(3)国内の都道府県旅券事務所(約1~2週間)
米国入国までに一時帰国される予定のある方は、できるだけ国内の都道府県において申請していただくようお願いいたします。

4.申請に必要な書類
申請の種類により、以下の書類が最低限必要となりますが、本邦に住民登録をされていない在留邦人の方が一時帰国の際に旅券申請される場合は、査証又は再入国許可のある旅券、外国人登録証等により一時帰国者であることを証明していただく他、一時帰国者居所申請申出書等の追加的な書類の提出が必要になります。従って、一時帰国の際に国内で申請される場合には、申請書類について事前に各都道府県の旅券窓口にお問い合わせ下さい。また、審査の過程で追加的な書類等の提出が必要になる場合もありますのであらかじめご了解をお願いいたします

(1)切替発給の場合
(イ)現在お持ちの旅券
(ロ)一般旅券発給申請書(国内では1通、国外では2通)
(ハ)申請者の写真(国内では1葉、国外では2葉)
(ニ)戸籍謄(抄)本(ただし、氏名、本籍に変更があり、現在お持ちの旅券と異なる場合のみ)

(2)紛失・盗難の場合の再発給
(イ)一般旅券再発給申請書(国内国外とも2通)
(ロ)申請者の写真(国内国外とも2葉)
(ハ)警察署発行の紛失(盗難)届出受理証明書

5.受付開始時期
既に受付を開始しておりますが、できるだけ早いタイミングで旅券をお届けさせていただくためにも、早い段階で申請していただくようお願いいたします。
また、国内の都道府県及び別表記載の在外公館では随時受け付けすることができます。

6.現在お持ちの旅券
在外公館で申請された場合、現在お手持ちの旅券は申請の際に提示いただいた後、新しい旅券が交付されるときまでお持ちいただけます。ただし、日本国内で申請された場合、現在お持ちの旅券はその場で返納していただきます(なお、お手持ちの旅券の還付を希望される方には、新旅券交付時に消印の上還付されます。)。

7.お願い及び注意事項

(1)今回の対応は、「機械読み取り式でない旅券」所持者であって、米国を短期滞在目的で訪問されるに当たり、従来通り査証免除の扱いを受けることを希望される国民の方々に対して、可能な範囲で便宜を図るために採られる措置でありますので、この点よろしくご理解いただきますようお願い申し上げます。

(2)また、米国政府は出入国管理強化のために、2004年10月26日以降は、電子化された生体情報(顔画像)が搭載されていない旅券(IC旅券)を所持している外国人の入国に当たっては、査証を求めるとの方針でしたが、今般、同措置の開始時期を1年間延長する法案が米国議会において成立したため、IC旅券であることをもって査証を要求される事態は当面回避されました。

(3)しかし、このIC旅券導入期限と非MRP旅券所持者に対する査証免除措置の停止とは別の措置ですので、後者に関しては予定通り2004年10月26日に実施されますのでご注意願います。