9月4日、日本貿易振興機構(ジェトロ)上海事務所主催による、「新『外国人出入境管理条例』の概要と留意点」に関するセミナーが開催され、同セミナーにおいて、上海市公安局担当者による「出入国管理事務の現状及び留意点」と題する講演がありました。
同講演において、公安局の担当者からは、
・ 上海市では、2日から、居留許可の更新期間を従来の15営業日から7営業日と短縮した。
・ 2日から、査証(ビザ)更新時に交付される受理証明書の様式が全国で統一されることとなり、新たな様式では顔写真と出入境管理局の印鑑が印刷されることとなった。本証明書をもっての宿泊や中国国内の移動は可能である。
との発表がなされました。
また、留意点として、
・ (従来どおり)査証(ビザ)の種別に関わらず、無査証で入国した後の査証申請は認めない(一層、厳格な運用とする趣旨)。
との発言がありました。
邦人の皆様におかれましては、引き続き、ご自身の査証(ビザ)・居留許可の有効期限にご注意いただき、ビザ・居留許可の更新手続を行っていただくようお願いします。また、具体的な取扱いはお住まいの各地で異なる場合がありますので、実際に手続を行う場合はあらかじめ各地の担当部署にお問い合わせください。